大阪府から泉佐野市への権限移譲に伴い、泉佐野市域における大気汚染防止法等に係る事務は、令和2年4月1日から、泉佐野市が行う事となりました。泉佐野市内の事業所及び泉佐野市内でアスベスト除去工事を実施する場合は、令和2年4月1日以降、届出等の相談窓口及び提出先が変更となっていますので、ご注意ください。詳しくはこちら。 |
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◇法律及び条例等に基づく規制業務 | |||
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事業所に係る届出書について、その内容を審査するとともに大気汚染発生源対策等について指導を行っています。また、届出等の内容の確認及び規制基準遵守状況の確認のため、立入検査及び試料採取・分析を行い、この結果を踏まえ、事業者に対して改善を求めるなど、必要な措置を講じています。 ◇アスベスト対策等 建築物等の解体時におけるアスベスト飛散を防止するため届出を審査し、届出のあった建築物等の解体現場等においてアスベストの飛散防止対策が適切に行われているかを立入検査するとともに、規制基準遵守状況の確認のためアスベストの測定を行っています。
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工場への立入検査 解体現場への立入検査 | |||
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工場での採水検査 生活排水対策パネルの展示 |
このページの作成所属
環境農林水産部 泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
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