投票は、1人1票で、私たちの権利が表現される大切な機会です。
一人でも多くの有権者の方に投票していただくため、いろいろな投票方法が定められています。
1 一般の投票
2 点字による投票
3 代理投票
4 期日前投票及び不在者投票
5 洋上投票
6 在外投票
各市区町村の選挙管理委員会から送付される「投票所入場整理券」又は「選挙のおしらせ」に記載されています。
投票所入場整理券を持参し、投票所で投票用紙を受け取ります。
投票所入場整理券がない場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所で申し出てください。
選挙ごとに用紙が決められています。
視覚に障がいのある方は、点字で投票することができます。
病気やけがなどで字が書けない方は、係員が補助者として投票を記載する代理投票の制度があります。
代理投票をしたいことを投票管理者に申し出ると、投票所の事務に従事する者のうちから二人の補助者が指定され、そのうち一人が選挙人の指示する候補者の氏名を書き、残りの一人が立ち会います。
なお、誰に投票したかという投票の秘密は厳守されます。
選挙期日の当日に仕事やレジャー等の用務が見込まれる方のために、選挙期日前に投票を済ませておく期日前投票(又は不在者投票)の制度があります。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で選挙期日前に行う投票は、原則として期日前投票となりますが、選挙人名簿登録地と異なる市区町村の選挙管理委員会で行う投票や、都道府県選挙管理委員会から指定を受けた病院や老人ホーム、身体障がい者支援施設等に入院又は入所中の方がその施設において行う投票は、不在者投票となります。
期日前投票及び不在者投票とも点字投票や代理投票ができます。
投票日に、次のような事由に該当すると見込まれる選挙人の方は、期日前投票又は不在者投票ができます。
「不在者投票の方法」へ
指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度です。従来の指定船舶の不在者投票を改善し、ファクシミリ装置を用いた投票を行うこととしたものです。
「洋上投票の流れ」ヘ
指定船舶に乗船して、日本国外の区域を航海しようとする船員(実習生等を含む。)で、選挙の当日、職務又は業務に従事すると見込まれる者が、洋上投票を行うことができます。
*洋上投票を行おうとする船員は、あらかじめ、選挙人名簿の属する市区町村の選挙管理委員会から、選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
対象となる選挙は、衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙で、衆議院議員又は参議院議員の補欠選挙、地方選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査は対象となりません。
国外で居住する日本人の方のための投票制度です。
投票方法には、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票があります。
年齢満18年以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方。
在外選挙人名簿への登録の申請は、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する在外公館を経由して市区町村の選挙管理委員会に申請する方法(在外公館申請)があります。
*在外選挙人名簿の登録がされると、申請者が出国後に居住している地域を管轄する在外公館を経由して、市区町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
*在外選挙人名簿の登録を行う市区町村の選挙管理委員会は、次の区分によります。
※出国時申請は、平成30年6月1日から開始されました! [PDFファイル/2.8MB]
衆議院議員の選挙及び参議院議員の選挙。
「在外投票の方法」へ
在外投票制度の詳細はこちらへ−外務省ホームページ−
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選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
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