個人事業税(府税)について  【お知らせ】   持続化給付金や休業・営業時間短縮要請協力金は課税対象です。

更新日:2023年5月1日

個人事業税(府税)について  【お知らせ】

 日頃は府税の納税に多大なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

 個人事業税の課税の対象などについてのお知らせです。

 個人事業税は、大阪府内で、物品の販売や飲食店、不動産の貸付などの事業を行っている場合に、(※)「前年中の所得金額」から事業主控除額
(年間290万円)を控除して残った金額に対して、原則、税率5%で計
算した税額をご負担いただく地方税(府税)です。

 個人事業税をはじめとする府税は、府民生活の安心安全・福祉の向上、事業・雇用の促進などに幅広く活用させていただいています。

 納税通知書がお手元に届きましたら、通知書に記載の納期限までにご納付いただきますよう、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
   

  (※)「前年中の所得金額」とは?

ア 前年中の所得金額とは、例えば、令和5年度の個人事業税の計算の場合、前年の令和4年中の所得金額が対象となります。

イ 個人事業税においては、令和4年中の所得金額として、毎年、3月15日までに税務署に提出が必要となる「所得税の確定申告書」で申告された「事業所得金額」と
     「不動産所得金額」が課税対象の所得金額となります。

ウ 「事業所得金額」の場合は、前年中の事業に関連して得た売上等の収入金額から事業に関連して支出した人件費等の必要経費を差し引いて残った所得の金額の
     ことをいいます。

  「持続化給付金」 ・ 「休業・営業時間短縮要請協力金」について
    「新型コロナウイルス感染症の感染拡大」による事業への影響に対して支給される「事業持続化給付金」や緊急事態宣言等に
   伴う飲食店への休業・営業時間短縮要請に協力された場合の「協力金」は、事業に関連する給付金・協力金として、所得税の事業所得金額
   (個人事業税の課税対象となる所得金額)として取り扱われます。
  

エ 個人事業税は、事業活動に対してご負担をお願いする税で、所得税の所得金額の計算において必要経費に算入することができます。 
     

このページの作成所属
財務部 泉北府税事務所 個人事業税課

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