「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取り扱いについて(積替え又は保管を含まない収集運搬業の場合)

更新日:2021年4月1日

「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」に対して新たな規制が始まりました。

平成29年10月1日より、水銀廃棄物の規制が強化されました。

 ・委託契約書の廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
 ・マニフェストの廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれること、また、その数量を記載する必要があります。
 ・帳簿に記載する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合は、その旨を明記する必要があります。
 ・「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬に当たっては、破砕することのないよう、また、他のものと混合することのないように区分して行う必要があります。

平成29年10月1日の時点で、これらの廃棄物を取り扱っている方が、更新申請の前に許可証への記載を希望する場合は、変更届の提出が必要です。

 詳細については、「変更届の手引き」をご参照ください。

  水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係る収集運搬業(積替え又は保管を含まない)変更届の手引き [PDFファイル/524KB]

※積替え・保管を含む収集運搬業及び処分業については、下のお問い合わせ先までお問合せください。

 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
    電話 06-6210-9571
    大阪市住之江区南港北1−14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処理業指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > 環境・リサイクル > 廃棄物・3R(リユース・リデュース・リサイクル) > 産業廃棄物に関すること(産業廃棄物指導課トップページ) > 「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取り扱いについて(積替え又は保管を含まない収集運搬業の場合)