建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱

更新日:2021年5月12日

建設廃棄物は、製造業等から排出される他の産業廃棄物に比べ、以下のような特徴があります。
 ・廃棄物の発生場所及び発生量が一定しない。
 ・排出量が膨大である。
 ・廃棄物の種類、形態が多様である。
 ・多種類の廃棄物が混合した状態で排出される場合が多い。
 ・工事の請負形態が重層下請構造になっている場合が多い。
 これらの特徴が、建設廃棄物の適正処理等を困難にする要因にもなっているため、大阪府及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律所管市においては、特に建設業者や建設工事関係者等を対象として旧建設要綱等を定め、廃棄物の適正処理等を推進するための指導を行ってまいりました。
 しかし、旧建設要綱を制定した平成13年4月以降において、建設リサイクル法及び大阪府循環型社会形成推進条例が制定・施行され、又、廃棄物処理法令が改正・整備され旧建設要綱等と同様の規定が設けられた部分もありました。
 このため、平成20年4月には、これら法令の規定と重複する部分は廃止し、元請責任等引続き指導が必要な事項については、より一層充実を図るとともに、処理計画に定める再生処理や混合廃棄物の削減等新たな課題に対する施策を推進するにあたって必要な事項を追加いたしました。
 さらに、平成22年5月に法が改正され、建設系廃棄物に関する処理責任の元請一元化の原則が確立されたことから、平成23年4月に、重複する部分は廃止する等の改正をいたしました。
 また、平成22年4月1日に豊中市、平成26年4月1日に枚方市、平成30年4月1日に八尾市、平成31年4月1日に寝屋川市、令和2年4月1日に吹田市が中核市に移行したことに伴い、改正を行いました。
 つきましては、建設業者や建設工事関係者等におかれましては、本要綱の趣旨を十分ご理解をいただき、指導事項の遵守にご協力いただきますようお願いします。

 ■  建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱(令和2年3月) [Wordファイル/49KB] [PDFファイル/119KB]

 ■  建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱の解説(令和3年4月 [Wordファイル/221KB] [PDFファイル/827KB]

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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