「大阪府循環型社会形成推進条例」の産業廃棄物に関する規定について


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更新日:2023年3月16日

   大阪府は、循環型社会の形成に向けた各主体の役割の明確化、不法投棄などの不適正処理を撲滅する仕組みづくりを目的に、「大阪府循環型社会形成推進条例」を平成15年3月25日に制定しました。
 平成16年1月1日から、これまで周知等のために適用が猶予されてきた産業廃棄物の適正処理に関する規定部分等がスタートし、同条例が完全施行となりました。
 本条例の完全施行に伴い、きれいな環境都市大阪の実現に向け、産業廃棄物の適正処理により一層努めていただきますようお願いします。

適正処理の徹底を図るための仕組みづくり 

産業廃棄物管理責任者の設置等  [Wordファイル/45KB] [PDFファイル/82KB]
建設業、製造業、電気・ガス・熱供給業又は水道業を営む事業者に産業廃棄物管理責任者の選任を規定。
自社産業廃棄物の保管の届出  建設工事に伴い生ずる産業廃棄物の自社保管届出
事業者が、自ら排出した産業廃棄物をその発生場所以外の場所で保管を行う場合、府への届出を義務づけ。
事業者に保管に関する帳簿の整備等を義務づけ。
知事は、事業者が保管の届出をせず産業廃棄物を搬入するため、法令の保管基準への適合を確認できない場合等は、当該事業者に対し産業廃棄物の搬入の一時停止を命ずることができる旨を規定。
土地所有者等の責任  [Wordファイル/35KB] [PDFファイル/156KB]
土地所有者等に土地の適正管理を義務づけ。
土地所有者等に不適正処理が行われた場合、被害の拡大防止などを義務づけ。
知事は、土地所有者等に対し、不適正処理が行われた土地の支障の除去等の措置を命ずることができる旨を規定。
産業廃棄物処理施設の設置に係る手続き  [Wordファイル/75KB] [PDFファイル/69KB]
産業廃棄物処理業の許可申請の事前手続きにおいて、説明会の開催により事業内容や環境対策を周辺住民に周知し、周辺住民からの意見に対する見解を示すなどの手続きを明記。
雑則等
この条例に基づく勧告、命令に正当な理由なく従わない者等の公表をすることができる旨を規定

廃棄物処理法に基づく勧告、改善命令に正当な理由なく従わない者、及び廃棄物処理法に基づく停止命令、許可の取消しを受けた者の公表をすることができる旨を規定

お問い合わせ先

内容担当グループ(環境農林水産部)直通電話

産業廃棄物関連部分の総合案内

循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

06-6210-9570

産業廃棄物管理責任者の設置等
産業廃棄物自社保管の届出

同上

同上

土地所有者の責任

循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 監視指導グループ

06-6210-9572

産業廃棄物処理施設の設置に関する手続き

循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業指導グループ

06-6210-9571,9573

大阪府循環型社会形成推進条例の
  
全般的な内容
一般廃棄物に関する部分

循環型社会推進室 資源循環課

06-6210-9566

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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