(特別管理)産業廃棄物処理計画書・産業廃棄物処理計画実施状況報告書 | ||
【建設業者向け】 | ||
【工場・事業場向け】 |
※多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアルについて(環境省のホームページにリンクしています。)
電子マニフェストを活用している場合は、廃棄物処理法第12条の5第9項の規定により、その年の3月31日以前の1年間に登録された電子マニフェスト情報を情報処理センターが集計し排出場所を管轄する各都道府県・政令市に報告されます。
その年の4月1日以降に前年度以前の登録データの内容を変更する必要が生じた場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、次の様式を大阪府あてに提出してください
・排出事業者向けに関すること ・処理業者向けに関すること |
このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
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