大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金

更新日:2023年9月1日

大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金

  大阪府では、農山漁村の地域資源を最大限に活用し、新たな事業や付加価値を創出する農山漁村発イノベーションを推進することを目的に、農山漁村発イノベーション等の取組に関する市町村戦略の策定や農村漁村発イノベーションに取り組む人材の育成、及び大阪府の農林漁業者等(農林漁業者又はこれらの者の組織する団体)と地域の様々な事業者等がネットワークを構築し、そのネットワークを活用した新商品開発や販路開拓等の取組及びその取組に必要な機械又は施設の整備を支援するため、以下の事業に対する補助を実施しています。

 ※  このページの記載は、「大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金交付要綱」(府要綱)、「農山漁村振興交付金交付等要綱」(国要綱)、「農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策)実施要領」(国要領)などの規定の概要をまとめたものです。事業の詳細は、以下の各要綱・要領を確認してください。なお、各要項・要領は、例年、年度当初に改正され、補助金を受ける年度の要綱・要領等が適用されます。以下は令和5年度事業に適用される要綱・要領です。ご注意ください。


※ 現在、令和6年度に実施される事業についての要望調査を実施しております。令和6年度に本補助金を活用して農山漁村初イノベーション対策事業の実施を予定されている方は、「令和6年度大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金に係る要望調査について(別ウインドウで開きます)」のページをご確認ください。


【府要綱】

  ・大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金交付要綱 [PDFファイル/277KB]  同 [Wordファイル/76KB]

【国要綱・要領】

  ・農山漁村振興交付金交付等要綱 [PDFファイル/498KB]

  農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策)実施要領(本文) [PDFファイル/178KB]

  同要領_別記2-2_農山漁村発イノベーション推進事業(農山漁村発イノベーション創出支援型)のうち農山漁村発イノベーションサポート事業 [PDFファイル/1.01MB]

  同要領_別記2-1_農山漁村発イノベーション推進事業(農山漁村発イノベーション創出支援型)のうち農山漁村発イノベーション推進支援事業 [PDFファイル/491KB]

  同要領_別記2-3_農山漁村発イノベーション整備事業(産業支援型) [PDFファイル/1.58MB]

  ・農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁村発イノベーション整備事業)費用対効果算定要領 [PDFファイル/344KB]

  ・農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁村発イノベーション整備事業)の附帯事務費及び工事雑費の取扱いについて [PDFファイル/165KB]


〇 農山漁村発イノベーション創出支援型のうち農山漁村発イノベーション都道府県サポート事業

 農山漁村発イノベーション創出支援型のうち農山漁村発イノベーション都道府県サポート事業(以下「サポート事業」という。)では、市町村が実施する以下の取組を支援します。
 (2,3の事業が実施できるのは、1に定める市町村戦略を策定した市町村に限ります。なお、戦略策定に際して補助金交付を受けたか否かは問いません。)

 補助率は定額です。

1 市町村戦略の策定

 次の(1)から(9)までの項目について規定した市町村戦略の策定(更新を含む。以下同じ。)又は策定に向けた検討をする取り組みです。

 (1) その区域内の農林漁業及び農山漁村発イノベーションについての現状と課題
 (2) (1)の現状と課題を踏まえた農山漁村発イノベーション等の取組方針
 (3) 今後(5年間程度)の農山漁村発イノベーション推進の成果目標(売上、農山漁村発イノベーション事業体の数等)
 (4) )地域の特性を生かして農山漁村発イノベーションに取り組む上で重点的に活用を図るべき農山漁村の地域資源、当該地域資源を活用して開発及び生産する新商品の種類、当該新商品の販路開拓等の方向性
 (5) 育成を図る農山漁村発イノベーション事業体の将来像
 (6) 市町村が農山漁村発イノベーション事業体を支援するために行う施策
 (7) 国等の支援施策の活用方策
 (8) 戦略の効果検証及び見直しに関する取組
 (9) (1)から(8)までに掲げるもののほか、農山漁村発イノベーションを推進するために必要な事項

(注)
 ・ (2)は、地域内外の多様な事業分野の事業者の参加を得て、農山漁村の地域資源を活用したビジネスモデル創出等に向けて、具体的な取組方針等を記載します。
 ・ 
(3)は、農山漁村発イノベーションとしての実績、今後の取組方針等を勘案し、地域内の農山漁村発イノベーションとしての売上、新商品開発等に取り組む農山漁村発イノベーション事業体の数、新規雇用者数等の目標値及び当該目標値により生み出される地域経済効果(ビジョン)について記載します。
 ・ (5)は、新たな法人の設立を通じた育成、異業種事業者の連携による育成、女性の力を活用した育成、デジタル技術を活用した育成等を記載します。
 ・ (6)は、市町村の単独事業で支援するもの等を記載します。
 ・ (7)から(9)は、必要に応じて記載します。

2 市町村戦略に基づく農山漁村発イノベーション事業体と他の事業者等とのマッチング、異業種交流等を目的とした交流会の開催

3 人材育成研修会の開催

 経営感覚を持って農山漁村発イノベーションに取り組む人材を育成するため、HACCP、衛生・品質管理、ブランド戦略に関する権利や手続、経営、マーケティング、資金調達、障がい者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障がい者をいう。)の雇用促進等に必要な知見を得るための講義や実践的な経験を得るための実習を行うことができます。
 また、これらの研修等に加え、農山漁村発イノベーションの取組に係るコスト削減、販路拡大、資金調達等を効率的に行うためのデジタル技術の活用に必要な知見を得るための講義、優良事例の紹介、実践的な経験を得るための実習等を行うことができます。
 なお、人材育成研修会を実施した場合には、研修受講者等に対し、聞き取りや郵送等により研修の効果や理解度等についてのアンケート調査を行うとともに、都道府県サポートセンターによる支援や国等の支援策を紹介するなど、研修受講者による農山漁村発イノベーションの取組をサポートするものとすることが必要です。

〇 農山漁村発イノベーション創出支援型のうち農山漁村発イノベーション推進支援事業

 農山漁村発イノベーション創出支援型のうち農山漁村発イノベーション推進支援事業(以下「推進支援事業」という。)では、2次・3次産業と連携した加工・直売の推進、新商品開発・販路開拓の実施、直売所の売り上げ向上に向けた多様な取組、多様な地域資源を新分野で活用する取組みを支援します。
 事業の実施にあわせて、軽微な施設整備も可能ですが、施設の耐用年数が3年以下であることなど、条件がありますので、注意してください。

事業実施主体

 農林漁業者等、商工業者の組織する団体で、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、市町村、市町村協議会、特認団体、コンソーシアム(対象事業(5)の事業に限ります。)

 なお、補助事業の実施にあたっては、事業実施主体が、農林漁業者等を含む3者以上を構成員とする、多様な事業者による連携体制(ネットワーク)を構築済み又は構築することが見込まれることが必要です。
 また、市町村が実施主体となる場合は、市町村協議会(農山漁村発イノベーション・地産地消推進協議会のうち市町村が組織するもの)を設置し、かつ、市町村戦略(上のサポート事業の説明を参照してください。)を定めていることが必要です。

地域要件

  この補助金の対象となる取組は、次の各地域において行われる取組に限られます(地域要件)ので、ご注意ください。
 なお、地域の中には、大阪府内に該当する地域がないものも含まれます。
  11を除く各地域の説明は、農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策)実施要領 [PDFファイル/178KB]第2の8から20を参照してください。

  1. 特定農山村地域
  2. 振興山村
  3. 過疎地域
  4. 半島振興対策実施地域
  5. 離島振興対策実施地域
  6. 沖縄地域
  7. 奄美群島
  8. 小笠原諸島
  9. 特別豪雪地帯
  10. 指定棚田地域
  11. 旧急傾斜地帯農業振興臨時措置法(昭和27 年法律第135 号)第3条第1項の規定に基づき指定された急傾斜地帯又は受益地域内の平均傾斜度が15 度以上の地域(水田地帯を除く。)
  12. 中山間地域
  13. 農業振興地域
  14. 漁業集落

対象事業

(1) 2次・3次産業と連携した加工・直売の推進

 農林漁業者等と2次産業・3次産業が連携した加工・直売を推進するため、次の取組を支援します。

  • 地域で生産された農林水産物等を使用した業務用一次加工品等の製造・販売のために必要な調査・検討
  • 業務用一次加工品等の新商品開発、安全性を確保するための成分分析
  • 実需者評価会 等
(2) 新商品開発・販路開拓の実施

 新商品開発を行うにあたっては、次の要件を満たす必要があります。

  • 地域要件として列挙した 14種の「対象地域」に賦存する農林水産物等(地域において生産された農林水産物及びこれを原料として製造された加工品をいう。を活用し、かつ、消費者の需要に即したものであって、商品に新規性を有し、主要原材料の仕入先の確保、製造過程における技術的な課題の解決策、販売価格の設定、事業の実施体制等について事前に十分な調査・検討が行われているものであること。
  • 食品安全に係る対策が適切に講じられているものであること。
ア 新商品開発

 農林水産物等を活用し、消費者等の需要に即した新商品の開発に必要な試作やパッケージデザインの開発、安全性を確保するための成分分析等を支援するものです。
 なお、本取組は、確実に産業として成り立つ新商品を開発する観点から、事業実施期間中において3回を限度として、試作品の改良や分析を行うことができるものとします。

イ 販路開拓
  • 新商品として開発された試作品の試食会及び試験販売を行い、消費者等の評価の集積を支援します。
  • 地域で生産された農林水産物等を活用した商品の販路を開拓するための商談会等への出展を支援します。
(3) 直売所の売上げ向上に向けた多様な取組

 農林水産物等の直売所の売り上げ向上に向け、次の取組を支援します。

  • 直売所の運営体制強化及び経営改善を図るための検討会及び研修会の開催
  • 農林水産物等を活用したインバウンド等需要向け新商品の開発及び消費者評価会の開催
  • 観光事業者等とのツアー等の企画及び直売所の販売額向上のための料理講習会等のイベントの実施
  • 効率的な集出荷システムを構築するための実証の実施
(4) 多様な地域資源を新分野で活用する取組

 地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るため、次の取組を支援します。

  • 農山漁村発イノベーションの実施に必要な経営戦略の策定
  • 多様な事業主体と連携するための事業実施体制の構築
  • ワークショップ等を通じたビジネスアイディアの創出
  • 新事業・サービスの展開 等 
(5) 多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の促進

 地域資源を活用した新事業や付加価値の創出を図るため、実用化の可能性がある研究開発成果の利用を促進するため、次の取組を支援します。

  • 新技術等の導入実証現場段階における新技術等の導入実証や利用体系の確立、コスト分析等を行う取組
  • 試作品の製造・評価、新商品等の生産・製造手法の確立、  商品化に向けた品質・機能性成分等の分析や試作品の製造、評価等を行う取組
  • 新技術等を活用した新商品等の試験販売、販路開拓新商品等の開発、商品デザインの作成、試験販売及びマーケティング等を行う取組

交付率

   対象事業(1)から(4)は1/2以内、対象事業(5)は定額です。

   交付限度額は500万円です。

〇 農山漁村発イノベーション整備事業(産業支援型)

 農山漁村発イノベーション整備事業(産業支援型)(以下、「整備j事業」という。)では、農林漁業者等が行う総合化事業又は農商工等連携の取組に不可欠な農林水産物等の生産を自らが行うために必要な施設の整備や、中小企業者が行う食品等の加工・販売ために必要な施設の整備する取組みを支援します。

事業実施主体

 六次産業化・地産地消法の規定に基づき認定された総合化事業計画、又は農商工連携促進法の規定に基づき認定された農商工等連携事業計画に従って事業を実施する農林漁業者の組織する団体、中小企業者等であって、かつ、この事業を実施するために、要領別記2−3の第3の2に定める農業協同組合や漁業協同組合、日本政策金融公庫、その他の金融機関からの貸付、法律又は地方公共団体の条例等に基づく貸付等が行われる資金の貸付を受け、又は貸付を受けることが確実と見込まれる方。

農林漁業者の組織する団体とは

 主たる構成員又は出資者に、実施する事業の受益者である農林漁業者が3戸以上含まれており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体であるものとします。
 なお、当該団体のうち法人格のないものについては、代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあり、かつ、特定の構成員の加入又は脱退と関係なく、一体として経済活動を行う単位となっているものに限ります。
 また、他の農林漁業者の組織する団体が主たる構成員又は出資者となっている法人並びに構成員又は出資者に3戸以上の農林漁業者を含まない団体であって農林漁業関連事業に常時従事する者を3人以上雇用し、又は常時雇用者を新たに3人以上雇用する目標及びその達成のためのプログラムが設定されているものを含みます。

中小企業者とは

 農商工等連携促進法第2条第1項の規定に基づく中小企業者(個人及びみなし大企業を除く。)

(注)みなし大企業とは、以下に掲げる法人をいいます。

  • 発行済株式の総数又は出資金の額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
  • 発行済株式の総数又は出資金の額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
  • 大企業の役員又は職員を兼務する役員が役員総数の2分の1以上を占めている法人

 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画及び農商工連携促進法に基づく農商工連携事業計画の認定制度については、下記の農林水産省ホームページでご確認ください。(府に対する本補助金の申請手続きとは別に手続きをする必要があります。)

 ・ 六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画等の申請について(外部サイトを別ウインドウで開きます)

 ・ はじめよう!農商工連携!!(外部サイトを別ウインドウで開きます)

対象事業

 地域資源を活用しつつ、農山漁村における農業者等の所得向上や雇用の増大を図るために必要となる農林水産物加工・販売施設等の整備を総合的かつ機動的に支援します。

 なお、事業実施にあたっては、次の要件を満たす必要がありますので、ご確認ください。

  1. 多様な事業者(事業実施主体を含む3者以上)が連携するネットワークを構築し、連携の目的及び事業実施主体と連携する事業者の成果目標の達成に向けた役割分担を定めた規約その他の文書が作成されていること。
  2. 事業実施主体は、整備する施設等の導入効果について、農山漁村振興交付金(農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁村発イノベーション整備事業)費用対効果算定要領(令和4年4月1日付け3農振第3018号農林水産省農村振興局長通知。以下「費用対効果算定要領」という。) [PDFファイル/344KB]により費用対効果分析を行うこととし、交付対象事業の実施に要する費用に対し得ようとする効果が適切に得られるか否かを判断し、この費用対効果分析の結果が当該要領の基準(投資効率が1.0以上)を満たしていること。
  3. 農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(外部サイトを別ウインドウで開きます)(令和3年2月16日農林水産省決定)に係るチェックシートを活用した取組の点検を実施していること。
  4. 農林漁業者の組織する団体による取組においては、本事業で扱う農 林水産物について、事業実施主体及びネットワークを構築する農林漁業者等(アに定める規約その他の文書に記載のある農林漁業者等をいう。オにおいて同じ。)が、目標年度までに50パーセント以上(取扱量又は取扱金額)の生産を行うこと(事業実施主体の構成員等が生産する場合を含む。)。
  5. 農林漁業者等と中小企業者が連携して行う取組においては、中小企業者が事業実施主体となる場合は、目標年度までに新商品の原材料 となる農林水産物の50パーセント以上(仕入量又は仕入金額)を、ネットワークを構築する農林漁業者等から調達すること。農林漁業者等が事業実施主体となる場合は、目標年度までに新商品の原材料となる農林水産物の50パーセント以上(取扱量又は取扱金額)を、事業実施主体単独又はネットワークを構築する農林漁業者と協同して連携する中小企業者に供給すること。
(1) 農林水産物の加工、流通、販売等のために必要な施設

 ア 農林水産物等の集出荷のために必要な施設
 イ 農林水産物等の処理・加工のために必要な施設
 ウ 農林水産物等の高付加価値化、地域の生産・加工との連携等を図る農林水産物等の総合的な販売のために必要な施設及び地域食材提供のために必要な施設
 エ 農林水産物等の高付加価値化、地域の生産・加工との連携を図る農林水産物等の生産・加工体験提供のために必要な施設(農山漁村発イノベーション推進事業(農泊推進型)及び農山漁村発イノベーション整備事業(農泊推進型)を実施中又は、実施が終了した地域からの観光入込客の流入が見込める地域における取組に限る。)
 オ 捕獲獣肉等食材提供のために必要な施設
 カ 収穫後用病害虫防除のために必要な施設
 キ 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の加工・流通・販売等施設へ供給するために必要な施設
 ク アからキの附帯施設

(2) 総合化事業又は農商工等連携事業の取組に不可欠な農林水産物等の生産を自らが行うために必要な施設

 ア 簡易土地基盤整備
 イ 農業用水のために必要な施設
 ウ 営農飲雑用水のために必要な施設
 エ 農林水産物等の生産に必要な施設(新商品の原材料となる農林水産物の生産に用いる等、認定総合化事業計画又は認定農商工等連携計画の取組に真に必要なものに限る。)
 オ 乾燥調製貯蔵のために必要な施設
 カ 育苗のために必要な施設
 キ 水産用種苗生産・畜養殖のために必要な施設
 ク 堆肥製造のために必要な施設
 ケ 新技術活用種苗等供給のために必要な施設
 コ 特用林産物生産のために必要な施設
 サ 農林水産物等運搬のために必要な施設
 シ 未利用資源をエネルギー化し、農林水産物等の生産施設へ供給するために必要な施設
 ス アからシの附帯施設

(3) 食品等の加工・販売のために必要な施設

 ア 農林漁業者等と連携する中小企業者が行う食品等の加工・販売のために必要な施設、食材提供施設、農林水産物等の生産・加工体験施設
 イ アの附帯施設

交付率

 次のアからウまでに掲げる額のうち最も低い額の範囲内です。

 ア 交付対象経費に交付率(10分の3 条件により2分の1)を乗じて得た額
 イ 交付対象経費に充てるため要領別記2−3の第3の2に定める農業協同組合や漁業協同組合、日本政策金融公庫、銀行等の機関から貸付を受ける資金又は地方公共団体の条例等に基づいて貸付等が行われる資金の額
 ウ 交付対象経費からイの額及び地方公共団体等による助成金の額を控除して得た額

 交付限度額は1億円(又は条件により2億円)です。

〇 補助金申請から交付後までに必要な手順

 補助金を活用して事業完了後までの流れは概ね以下のとおりですが、時期は目安です。詳細は下記お問い合わせ先までご確認ください。

(参考)令和6年度事業の場合

時期

内容

事業実施年の前年(令和5年)
 9月頃まで

補助金の活用して実施する事業の内容について、大阪府等へ相談。

※整備事業の場合、同時に、六次産業化・地産地消法又は農商工連携促進法の認定に向け、国(近畿農政局大阪府拠点)など、関係機関との調整をすすめる必要があります。

 9月頃

大阪府が実施する要望調査で、相談内容を踏まえ、所定の調査票を大阪府に提出。

※要領に定める事業実施計画(案)は、この後、相談内容を踏まえて大阪府と協議しながら作成していきますので、この時点では作成する必要はありません。

※整備事業の場合は、別途手続きを進めている総合化事業計画又は農商工連携事業計画の案が必要です。

 12月末まで

事業の内容について大阪府、国と相談し、事業実施計画(案)の内容を調整し、国が実施する要望調査に向けた準備。

※整備事業の場合、この時期までに総合化事業計画又は農商工連携事業計画の認定に向けた手続きが進んでいないと、要望時期に間に合わなくなる恐れがありますので、関係機関との調整を続けておいてください。また、金融機関などとの資金借り入れのための手続きも必要です。

事業実施年(令和6年)
 1月から2月頃まで

国が実施する要望調査で、事業実施計画(案)及び添付書類を大阪府へ提出

※大阪府から国へ要望します。

※整備事業の場合は、総合化事業計画又は農商工連携事業計画の認定がされていること必要。

 4月頃
(要望提出から約2か月後)

※国から大阪府あてに内示があり、事業採択の有無(事業実施の可否)について、大阪府から各事業者あてに通知。
 4月頃
(内示から約1か月後)

事業採択された場合、交付申請書、事業実施計画(添付書類を含む。)等の必要書類を大阪府に提出。
※大阪府で内容審査の上、大阪府の事業計画として国に提出します。

計画申請後、大阪府あてに国から計画承認の通知があり、大阪府から各事業者あてに計画承認を通知しますので、大阪府が定める時期までに補助金の交付申請書を提出します。

※事業着手が可能になるのは、交付決定を受けてからが原則ですが、事業実施計画が承認された後は、「交付決定前着手届」を大阪府を通じて国あてに提出することで、事業に着手することができます。

 6月初旬
(交付申請から約1か月)

国から大阪府あてに交付決定の通知があり、大阪府から各事業者あてに補助金の交付を決定し、通知します。

※事業着手が可能になるのは、交付決定を受けてからが原則です。

交付決定後、事業実施計画で定めた計画期間

事業実施計画に基づいて事業を実施します。
実施期間内の12月末までの状況について、1月には、遂行状況報告の提出が必要です。
また、それ以外にも、随時、実施状況について確認させていただくことがあります。

※事業の実施にあたって実施内容を変更する必要が生じた場合や、疑問が生じた場合などは、必ず、大阪府にご相談ください。内容により、事業実施計画の変更手続きが必要な場合や補助金の交付ができなくなる場合もありますので、ご注意ください。

事業完了後30日以内又は実施の翌年4月5日もいずれか早い時期

事業は、原則として単年度で実施することになり、事業実施年度の2月末までに事業を終了し、定められた時期まで大阪府に実績報告書を提出してください。

実績報告書に基づいて事業の実施内容や経費支出について、検査(実施内容の確認)を受け、問題がなければ補助金額を確定します。

※検査は、実績報告書など書面での確認のほか、事業実施地に大阪府職員が赴いて、補助事業の成果物や関係書類の実物を確認することがあります。

 4月(状況により5月)まで
(確定後約1か月後)

補助金の確定後、大阪府から、補助金を交付(口座振込)します。
 以降、それぞれ定められた時期国・府の要領、要綱等に基づいて、収益状況報告、実施状況報告などを、事業実施内容ごとに、それぞれ定められた時期に提出しなければなりませんので、必ず提出してください。

〇 補助金を活用した取組事例の紹介

 当補助金は、令和4年度に対象事業の要件が大きく変更になりました。令和4年度以降の活用事例は次のページのとおりです。参考にご覧ください。

  大阪府農山漁村発イノベーション対策補助金の活用事例(別ウインドウで開きます)

 令和3年度まで取り組まれてきた「大阪府6次産業化ネットワーク活動推進事業補助金」の活用事例は次のページのとおりです。参考にご覧ください。

  大阪府6次産業化ネットワーク活動推進事業補助金の活用事例(別ウインドウで開きます)

問合せ先

 大阪府環境農林水産部流通対策室ブランド戦略推進課 産業連携グループ
  住所:大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲州庁舎(さきしまコスモタワー)23階
  電話番号:06-6210-9606(直通)

このページの作成所属
環境農林水産部 流通対策室ブランド戦略推進課 産業連携グループ

ここまで本文です。


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