令和5年5月8日より、当委員会の対応を次のとおり変更します。重症化リスクの高い方を守る観点から、引き続き、事件の調査、審問、和解、あっせん等を実施する際、いわゆる“3つの密”を避けるため以下の対策を講じてまいります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。なお、マスクの着用は、個人の判断が基本となります。
詳しくは、大阪府労働委員会事務局(電話番号06-6941-7191、メールアドレスrodoi@sbox.pref.osaka.lg.jp)までお願いいたします。 |
---|
労働委員会は、労働組合と使用者との間に起きた紛争を、中立・公正な立場で解決を図る、行政機関です。労使関係の中でも主として、集団的労使関係を対象とした労使紛争の解決を援助するための、独立した行政機関(行政委員会)であり、国(中央労働委員会)と都道府県(都道府県労働委員会)に設けられています。
労働委員会の業務は、労働組合法、労働関係調整法をはじめ関係法令に基づいて行われています。
労働委員会の業務
(1) 労働争議の調整《調整機能》
委員会における労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)を通じて、争議の円満な解決の援助を行うこと
(2) 不当労働行為の審査《審査機能》
簡易、迅速な手続によって、実質的に団結権を保障するべく、不当労働行為の事実の存否を判断し、
原状回復のための救済措置を行うこと
(3) 公益事業の争議行為の予告通知に関すること
(4) 労働争議の実情を調査すること
(5) 労働組合の資格審査に関すること
(6) 地方公営企業等における非組合員の範囲の認定に関すること
(7) 労働協約の地域的拘束力を決議すること
労働委員会はこのような仕事を通じて、集団的な労使関係の円滑化を図る役割を担っています。
大阪府労働委員会は、大阪府知事が任命した公益委員・労働者委員・使用者委員による三者同数(公益・労働者・使用者を代表する各側11名)の委員で構成されています。委員(非常勤)の任期は2年です。委員会を代表する会長は、委員の互選によって公益委員の中から選ばれます。
労働委員会は、合議制による運営を原則としています。総会(月2回開催)では、委員会全体の方針を決定し、公益委員会議(月2回開催)では、不当労働行為の判定、労働組合の資格を審査します。
また、委員会には事務局が設置され、当委員会では、大阪府職員である事務局職員が委員の事務を補佐しています。当委員会を利用される場合は、まず事務局までお越しください。
なお、労働委員会での手続に特別な費用はかかりません。不当労働行為の審問のため、当委員会の求めにより証人として出頭された場合には、条例に基づき交通費等が支給されます。
・住所:540-0031 大阪市中央区北浜東3番14号大阪府立労働センター8階
・案内図
・メールアドレス rodoi@sbox.pref.osaka.lg.jp
・電話 06-6941-7191
・ Fax 06-6941-7127
このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局総務調整課 総務グループ
ここまで本文です。