未成年者の申請

更新日:2023年3月27日

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満18歳未満の未成年の方がパスポートの申請・紛失の届出をする場合は、必ず「法定代理人」の方の署名が必要です。

注意事項 1  「未成年者」とは?

  • 申請・届出した時点で満18歳未満の方です。
     年齢は、「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により決まります。
     この法律によれば、年齢は誕生日の前日に1歳加算され、18回目の誕生日の前日に18歳となります。
     このため、18回目の誕生日の前々日までに申請を行う方が対象となります。
  • 5年用パスポートのみ申請・取得できます。
     10年用パスポートは申請・取得できません。
  • 未成年者の方の申請・紛失届出については、法定代理人欄に親権者等の署名が必要となります。
     ・「一般旅券発給申請書(5年用、残存有効期間同一用)」及び「紛失一般旅券届出書」の「法定代理人署名」欄に親権者(父又は母)、後見人などの署名が必要となります。
     ・法定代理人が遠隔地にいて署名が困難な場合には、同意書を添付してください。
      ここをクリックすればダウンロードできます。 [PDFファイル/141KB]
     ・なお、未成年の申請者とその親権者(父又は母)等の「氏」が異なる場合は、両者の関係・続柄を確認させていただくため、申請者の戸籍謄本(全部事項証明書)と親権者等の戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本等をお持ちください。

注意事項 2  「法定代理人」とは?

  • 父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父及び母です。
  • ただし、共同親権者のいずれか一方の氏名が戸籍謄本(全部事項証明書)に記載されていない場合や、両者の姓が異なる場合、両者ともに子のパスポートの申請に同意されているかどうか、確認させていただく場合があります。
  • 親権者が父母のどちらかに定められている場合は、親権者に定められた父又は母が法定代理人となります。
  • 子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。
    ただし、親権者である親が結婚(再婚)し、その結婚(再婚)相手の養子となった場合は夫婦である実親と養親の共同親権となります。
  • 親権を行う者がいないときは、未成年後見人が法定代理人となります。

お問い合わせ先

お問い合わせの前に

みなさまからよくいただくご質問を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。
 ⇒よくあるご質問ページ

 大阪府パスポートセンター

電話番号電話番号は06-6944-6626です
窓口受付時間【申請受付】
 平日(月曜日から金曜日) 9時15分から16時30分
【旅券交付】
 平日(月曜日から金曜日) 9時15分から19時00分
 日曜日 9時15分から17時00分
 (日曜日が祝日と重なる場合には、旅券のお渡し業務のみ行います。)
※土曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。
※日曜日は旅券交付のみです。申請受付は行っておりません。
所在地大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館

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窓口受付時間
市町村の窓口のご案内ページをご覧ください。



 

このページの作成所属
府民文化部 パスポートセンター 業務課

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