有効中のパスポートをお持ちの方が、氏名・本籍地の都道府県・性別に変更があった場合の手続き
- 有効中のパスポートをお持ちの方が、戸籍上の氏名、本籍地の都道府県(都道府県内での変更であれば手続不要)、性別を変更した場合や旧姓を別名として併記または削除する場合、国際結婚等で外国の氏名等を別名として併記または削除する場合
・新しく作り直す「訂正新規申請」
・現在お持ちのパスポートの残存有効期間を有効期間とする旅券を作成する「残存有効期間同一申請」
のどちらかを選択することができます。
それぞれメリット・デメリットがありますので、以下の「相違一覧」の説明をよく読んで選択してください。 - 訂正制度は廃止され、平成26年3月20日から記載事項変更旅券制度が導入されました。
- 記載事項変更旅券制度は、令和5年3月27日から残存有効期間同一旅券制度となりました。
- 住所地が変わっただけの方は手続きの必要はありません。
- 以下の「相違一覧」を確認のうえ、申請種類を選択して次のページに進み、「申請までの3ステップ」にそって、必要書類等を確認してください。
 (次のページ「申請までの3ステップ」に進む) |  (次のページ「申請までの3ステップ」に進む) |
現在持っているパスポートはどうなりますか? |
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新しいパスポートの有効期間 |
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手数料 |
10年用パスポート(18歳以上) 16,000円 5年用パスポート(12歳以上) 11,000円 5年用パスポート(12歳未満) 6,000円
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注意事項 |
お持ちのパスポートの残存有効期間によっては、「訂正新規申請」の方が手数料が割安になる場合があります。 必要書類のうち、戸籍謄本(全部事項証明書)について ・婚姻届、転籍届等を出したばかりで新戸籍がまだできていない場合、新戸籍ができるまで1週間から2週間かかることがあります。パスポートの申請には新しい戸籍が必要となりますので、新戸籍ができてから申請してください。 ・新しい戸籍ができてから申請したのでは間に合わない場合は、婚姻の場合に限り、届出日から2週間以内の方であれば、婚姻届を提出した役所が発行する「新本籍地が記載されている婚姻届受理証明書(有料)」の提出で申請を行える場合もありますので、当センターにお問い合わせください。ただしこの場合は、パスポートを受領される際に、新しい戸籍謄本(全部事項証明書)を提出していただく必要があります。(提出がなければ、パスポートをお渡しすることができません。) 手数料について、令和5年3月27日以降に旅券を申請し、発行後6か月以内に受領せず当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、通常より高い手数料が必要になります。
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お問い合わせ先
お問い合わせの前に
みなさまからよくいただくご質問を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。
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大阪府パスポートセンター
電話番号 | 
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窓口受付時間 | 【申請受付】 平日(月曜日から金曜日) 9時15分から16時30分 【旅券交付】 平日(月曜日から金曜日) 9時15分から19時00分 日曜日 9時15分から17時00分 (日曜日が祝日と重なる場合には、旅券のお渡し業務のみ行います。) ※土曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。 ※日曜日は旅券交付のみです。申請受付は行っておりません。 |
所在地 | 大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館 |
このページの作成所属
府民文化部 パスポートセンター 業務課