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| 地籍調査でできること、 できないこと このような修正又は訂正ができます。 現地調査において、国土調査法の調査方法で訂正処理できる以下のものについては、当該表示事項を土地の所有者の同意を得て訂正又は修正することができます。 分割があったものとしての調査 一筆の土地の一部が地目を異にするか、管理上はっきりした区分けがある場合には、二筆以上に分筆することができます。 合併があったものとしての調査 隣接する土地で、字・地目・所有者(名義・住所)が同一である場合は、一筆にまとめることができます。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合はできないこともあります。 一部合併があったものとしての調査 隣接地が規定により分割があったものとして調査ができる場合で、かつ、隣接の一部と当該地についてその筆界を現地について確認することができないため規定に準じ合併があったものとして調査することが適当であると認められる場合には、一部合併があったものとして調査します。 地目の変更 土地登記簿の地目と現地の地目が異なり、農地法など他の法律に抵触しない場合は、地目を変更することができます。
所有権を移転することはできません。 地籍調査は、土地の表示部分についての調査ですので、所有権を移転することはできません。贈与や売買等で所有権がかわっているのに、所有権移転登記されていない方や登記簿上の所有者が既に亡くなっているような場合は、お早めに手続きを済ませていただくようお願いいたします。 |
このページの作成所属
環境農林水産部 農政室整備課 計画指導グループ
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