ドローンによる農薬散布に際しての手続き等について

更新日:2020年4月1日

 大阪府では、農業用ドローンによる農薬散布の適正かつ安全な実施に向け、『大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領』を制定しました。

 特に、大阪府は住宅や道路、公園などと隣接している農地が多いため、関係法令やガイドライン等に基づき使用することはもとより、ドリフト(飛散)しないよう、細心の注意を払って使用いただく必要があります。

 ドローンによる農薬散布を行う場合は、本要領に基づき実施いただくようお願いします。

  大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領 [Wordファイル/17KB] [PDFファイル/556KB]

 なお、有人および無人ヘリコプターによる農薬の空中散布につきましては、引き続き自粛されますようお願いします。

1.航空法に基づく許可・承認について

 無人航空機を利用して農薬・肥料の散布、播種等を行う場合は、航空法に基づき、あらかじめ国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。

 詳しくは以下のホームページを確認し、必要に応じて所定の手続きを行ってください。

      無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)(外部サイト)

2.農薬散布に際しては、ドローンの使用に関わらず、次の法令および関係通知を遵守してください。

 農薬取締法(外部サイト)

 無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(外部サイト) 

  (令和元年7月30日付け元消安第1338号・農林水産省消費・安全局通知)

 住宅地等における農薬使用について(外部サイト)

  (平成25年4月26日付け25消安第175号・環水大土発第1304261号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知)

3.ドローンによる農薬散布計画の提出について

 ドローンを用いて農薬散布を行う場合、大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領第4条に基づき、農薬散布を行う20日前までに農薬散布計画を提出してください。

4.ドローンによる事故発生時の対応

 空中散布中の農薬のドリフト、流出等の「農薬事故」が発生した場合は、大阪府農業用ドローンによる農薬散布に係る安全使用実施要領第6条に基づき、大阪府に事故報告書を提出してください。

報告種別

報告様式

報告時期

事故報告書 第1報

(事故の概要、初動対応等)

別記様式 [Excelファイル/20KB]

事故発生後直ちに

事故報告書 最終報

(事故詳細、被害状況、事故原因、再発防止策)

事故発生から1ヶ月以内

このページの作成所属
環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ

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