本制度では、国の認定農業者に加え、小規模であっても地産地消に貢献する農業者、及び営農を支援する府民組織などを認定の対象としています。
農業経営計画の認定を受けた日から5年間です。
ただし、国の認定農業者及び認定新規就農者は、それぞれの計画の認定期間とします。
事務手続きなしに、国の認定農業者は大阪府認定経営強化型農業者、認定新規就農者は大阪府認定地域貢献型農業者とみなすので、それぞれ農業経営計画(大阪版)を作成・申請する必要はありません。
大阪版認定農業者は府の条例に基づく認定であるため、国の認定農業者と同等の支援を国から受けることはできません。
ただし、農業経営計画(大阪版)の目標が達成できるように、大阪府からの支援を受けることができます。
このページの作成所属
環境農林水産部 農政室推進課 経営強化グループ
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