河川法の適用される区域は、「河川区域」と「河川保全区域」があり、これらの区域で一定の行為をする場合には、河川管理者の許可が必要となります。
川の水が常時流れている区域及び河川管理施設(堤防、水門、護岸)の敷地である土地の区域等です。
公図上、無番地の土地や河川用地として建設省、国土交通省又は大阪府名義で地番登記している土地が河川区域にあたります。
河川区域に隣接した土地で、河川を保全するために必要な区域を河川管理者が指定しています。
西大阪治水事務所が管理する河川については、9m、18mのいずれかにより幅の指定がされています。
このページの作成所属
都市整備部 西大阪治水事務所 河川管理グループ
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