自然環境の保全と回復に関する協定とは 森林をはじめ、田畑、草原、河川や湖沼などの自然環境は、健康で文化的な生活を確保する上で重要な意味をもっています。こうした自然環境に影響を及ぼすような開発行為が行われる場合、自然環境の急激な変化を和らげるため、大阪府では大阪府自然環境保全条例第28条の規定に基づき行為者と知事の間で、緑地の確保を基本とする協定を締結することとしています。
協定締結の対象となる行為 大阪府自然環境保全条例施行規則第22条第1項に掲げる自然環境に影響を及ぼす行為を対象としています。具体的には、下記のアからキの行為で、アからオについては、その規模が1ha未満のものは除きます。 ア ゴルフ場の建設 イ 住宅地の造成 ウ 事務所又は事業所の敷地の造成 エ レクリエーション施設の敷地の造成 オ 墓地の造成 カ 業として行う廃棄物の処分(事業者が自ら行う廃棄物の埋立処分を含む。) キ 業として行う土石の採取
協定の締結協定の内容 開発区域内における、上記アからキの行為ごとに定める緑地を確保する旨の協定を締結します。緑地は原則として樹林地(木本類の植生が形成されるもの)です。
協定締結までの流れ(フロー)計画の立案・事前相談 | ・当該行為区域を所管する農と緑の総合事務所と事前に相談を行ってください。 ・相談時には、開発の区域・目的・計画内容などを明らかにしてください。このとき緑化計画は上表(行為別緑化の留意点)を満たすようにしてください。 | 協議申出書の作成 | ・必要書類及び図面を、様式に従って作成してください。 ・部数は4部です(正1部、副3部。うち1部は返却します。)。 | 提 出 | ・二つの市町村にまたがる場合は5部提出してください。 ・農と緑の総合事務所に提出してください。 | 審査・調査 | ・府では協議申出内容について審査及び調査を行います。 ・審査時には市町村に対して意見照会を行います。 | 結果の通知 | ・計画に問題がなければ、協定を締結します。 | 開発の着手 | ・計画に従って適切に施工してください。 ・必要に応じて府職員が現地、施工状況を確認します。 ・施工中に変更が生じた場合、また、開発の中止・廃止等が生じた場合は、すみやかに農と緑の総合事務所に報告し、その指示に従ってください。 | 開発の完了 | ・完了したときは、完了届を提出し、府による完了確認を受けてください。 |
※ 協定緑地を第三者に引き継ぐ場合、地位の承継の手続きが必要となります。その際には農と緑の総合事務所に相談してください。
協定締結に必要な書類、図面等 (1) 協議申出書 (2) 印鑑証明、法人登記簿等 (3) 委任状 (4) 協定書(案) (5) 事業計画概要書(工程表含む。) (6) 土地調書 (7) 地籍図(現況に合わせること。) (8) 土地登記簿謄本(届出書) (9) 同意書(届出地内土地所有者等。権原が設定されている場合はその者の同意書) (10) 位置図(国土地理院発行S=1/50,000以上) (11) 区域図(行為地及びその周辺を明らかにした図、S=1/5,000以上) (12) 現況平面図(S=1/1,000以上) (13) 造成計画平面図(S=1/1,000以上) (14) 造成計画断面図(縦横断面図、S=1/1,000以上) (15) 土地利用計画平面図(S=1/1,000以上) (16) 緑地計画平面図、植栽計画図(S=1/1,000以上、着色、植栽木は樹種・規格・本数を明記) (17) 事業区域、緑地区域の求積図 (18) カラー写真(行為地及びその付近の状況を明らかにする。) (19) その他必要とする書類、図面等
審査基準等 自然環境の保全と回復に関する協定実施要綱 [Wordファイル/46KB] 自然環境の保全と回復に関する協定実施要綱 [PDFファイル/202KB] 協定制度の概要(印刷用) 自然環境の保全と回復に関する協定制度の概要 [Wordファイル/106KB] 自然環境の保全と回復に関する協定制度の概要 [PDFファイル/313KB]
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