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建築物省エネ法 基準適合認定
案内番号:0001-8160
申請案内
建築物の所有者は、所管行政庁に対し、当該建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請することができます。
認定の条件は、建築物が現に存し、当該建築物が、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることとなります。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料について」をご確認ください。
認定申請書及び関係図面等(詳しくはページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定について」をご確認ください)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定について」から行うことができます。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
郵送による認定申請を行う場合は、ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に記載の留意事項をご確認ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
参考リンク
大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定について
大阪府:建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料について
大阪府:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)