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建築物省エネ法 適合性判定
案内番号:0001-8160
実施案内
300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う際には、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける必要があります。
【判定の申請先】
工事場所が、大阪市内、豊中市内、堺市内、東大阪市内、吹田市内、高槻市内、守口市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、茨木市内、岸和田市内、箕面市内、門真市内、池田市内、和泉市内、又は羽曳野市内の場合は、当該市の担当窓口が申請先になります。
上記以外の大阪府内の場合は、大阪府都市整備部住宅建築局建築環境課建築環境・設備グループが提出先になります。
また、工事場所の市(所管行政庁)が適合性判定を登録建築物エネルギー消費性能判定機関に委任している場合は、当該機関に適合性判定を申請することができます。詳しくは当該市の担当窓口にお問い合わせください。
【対象者】
300平方メートル以上の非住宅部分を有する建築物の新築等を行う建築主
申請に必要なもの
費用が、必要です。
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料について」をご確認ください。
計画書及び関係図面等(詳しくはページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物エネルギー消費性能適合性判定)について」をご確認ください)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード
ページ下部の参考リンク「大阪府:建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物エネルギー消費性能適合性判定)について」から行うことができます。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
都市整備部 住宅建築局建築環境課 建築環境・設備グループ
電話番号 06-6210-9725
FAX番号 06-6210-9714
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
参考リンク
大阪府:建築物エネルギー消費性能確保計画(建築物エネルギー消費性能適合性判定)について
大阪府:建築物エネルギー消費性能適合性判定等の手数料について