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漁港区域内における行為についての協議書
案内番号:0000-0532
申請案内
漁港区域内で公共の用に供されている水域及び公共空地において水面又は土地の一部に工作物を建設して独占排他的に継続して使用する行為(占用)を国の機関又は地方公共団体が行う場合に必要な申請
定められた期間の満了後引き続き当該許可を受けようとする場合の当該行為の許可の申請は、当該期間満了の日前20日(当該期間が1月以内のときは、5日)までにしなければならない
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
○提出書類
・所定の協議書2通
・計画書(設計図書を含む)
・占有施設の位置、構造等を示す図面他
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
FAX
ダウンロード
申請書類等
漁港区域内における行為についての協議書 (Pdfファイル、30KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
国の機関又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)に規定する港務局を含む。)
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
【佐野漁港以外】
環境農林水産部 水産課 漁港整備グループ
電話番号 072-462-4120
FAX番号 072-462-8230
住所 〒598-0061 大阪府泉佐野市住吉町9-6
【佐野漁港】
環境農林水産部 水産課 漁港・漁業取締グループ
電話番号 072-462-8649
FAX番号 072-462-8230
住所 〒598-0061 大阪府泉佐野市住吉町9-6