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更新日:2018年10月1日

ページID:81984

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破砕業者変更許可申請

案内番号:0000-3648

申請案内

自動車リサイクル法に基づく破砕業者の事業の範囲(破砕前処理工程のみ or 破砕処理工程のみ or 破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)の変更についての許可の申請です。
許可申請時の書類に記載していた事業の範囲以外の事項(住所など)の変更については、破砕業者変更届出となりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

費用が、必要です。 申請書及び誓約書のほか、添付書類が必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
手数料納付窓口にて現金支払(67,000円)
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。詳しくは、参考リンクの「大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」をご覧ください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。
なお、事前相談に応じますので、ご連絡ください。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  循環型社会推進室産業廃棄物指導課  処分業指導グループ  

電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

破砕業の申請、届出について
大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について

申請案内のリンク

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