ここから本文です。
破砕業者変更許可申請
案内番号:0000-3648
申請案内
自動車リサイクル法に基づく破砕業者の事業の範囲(破砕前処理工程のみ or 破砕処理工程のみ or 破砕前処理工程+破砕処理工程の3区分のいずれか)の変更についての許可の申請です。
許可申請時の書類に記載していた事業の範囲以外の事項(住所など)の変更については、破砕業者変更届出となりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
申請書及び誓約書のほか、添付書類が必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
手数料納付窓口にて現金支払(67,000円)
※令和2年12月22日より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。詳しくは、参考リンクの「大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について」をご覧ください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
なお、事前相談に応じますので、ご連絡ください。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
参考リンク
破砕業の申請、届出について
大阪府庁(本庁)の手数料納付窓口について