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解体業者変更届出
案内番号:0000-3647
申請案内
自動車リサイクル法に基づく解体業者の変更届出です。
許可申請書に記載した事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に、解体業変更届出書及び誓約書にそれぞれ必要な書類を添えて、大阪府に提出する必要があります。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
変更届出書及び誓約書のほか、添付書類が必要です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 処分業指導グループ
電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階