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更新日:2008年1月25日

ページID:81978

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解体業者変更届出

案内番号:0000-3647

申請案内

自動車リサイクル法に基づく解体業者の変更届出です。

許可申請書に記載した事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に、解体業変更届出書及び誓約書にそれぞれ必要な書類を添えて、大阪府に提出する必要があります。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。 変更届出書及び誓約書のほか、添付書類が必要です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  循環型社会推進室産業廃棄物指導課  処分業指導グループ  

電話番号 06-6210-9571、06-6210-9573
FAX番号 06-6210-9569
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

解体業の申請、届出について

申請案内のリンク

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