お問合せ集
- (1)不当労働行為の救済申立てを行うにはどうすればいいのですか。
- (2)不当労働行為救済申立てを行うにあたり、書式は定められていますか。
- (3)不当労働行為救済申立てを行う際、申立書の提出部数は何部ですか。
- (4)不当労働行為救済申立てを行った場合、後日、申立人の都合で申立てを取り下げることはできますか。
- (5)労働委員会に不当労働行為の救済申立てを行った場合、審査にかかる期間はどのくらいですか。
- (6)労働組合を設立しようと考えていますが、届出が必要ですか。
- (7)労働組合の資格審査を受けるに当たって提出する書類には、どのようなものがありますか。
- (8)大阪府労働委員会から認証を受けている旨書かれた団体のホームページを見ましたが、大阪府労働委員会では労働組合に対して認証を行っているのですか。
- (9)労働委員会が発行する労働組合資格審査証明書は、何を証明しているのですか。