■要件(次のすべての要件に該当していることが必要です。)
雇用する労働者の数が常時100人以下の法人で、平均雇用障がい者数(府内の事務所等における各事業年度に属する各月初日に雇用する障がい者数の合計数を事業年度の月数で除して得た数)が次の数を超えるもの ・ 平均雇用労働者数が 45.5人未満の場合は 2人 ・ 平均雇用労働者数が 45.5人以上 91人未満の場合は 3人 ・ 平均雇用労働者数が 91人以上 100人以下の場合は 4人 なお、事業年度が1年に満たない法人及び事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人については、その数に事業年度(事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人にあっては、当該事業を開始した日の属する月から当該事業年度終了の日の属する月までの間)の月数を乗じて得た数を12で除して計算した数を超えるもの。 |
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雇用する労働者の数が常時100人以下の法人で、平均雇用障がい者数(府内の事務所等における各事業年度に属する各月初日に雇用する障がい者数の合計数を事業年度の月数で除して得た数)が次の数を超えるもの ・ 平均雇用労働者数が 43.5人未満の場合は 2人 ・ 平均雇用労働者数が 43.5人以上 87人未満の場合は 3人 ・ 平均雇用労働者数が 87人以上 100人以下の場合は 4人 なお、事業年度が1年に満たない法人及び事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人については、その数に事業年度(事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人にあっては、当該事業を開始した日の属する月から当該事業年度終了の日の属する月までの間)の月数を乗じて得た数を12で除して計算した数を超えるもの。 |
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(注1)労働者とは・・・
障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する常用労働者(週20時間未満の労働者は常用労働者には含まれません。)をいいます。
(注2) 常時100人以下とは・・・
事業年度を通じて100人以下であることが必要です。また、労働者数の算定にあたって、障害者の雇用の促進等に関する法律附則第3条第2項に規定する除外率は適用されません。なお、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満の労働者)を含めて100人以下であることが必要です。なお、短時間労働者は1人の雇用をもって0.5人カウントとして計算します。
(注3)法人とは・・・
地方税法第72条の2第4項に規定する「人格のない社団等」及び同条第5項に規定する「みなし課税法人」を含み、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に規定する特殊法人を除きます。
(注4)雇用障がい者数とは・・・
障害者の雇用の促進等に関する法律の規定の例により算定したその雇用する身体障がい者又は知的障がい者である労働者の数をいいます。
【法律の規定の例による雇用障がい者数の算定】
身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である労働者 1人の雇用をもって1人カウント
身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である短時間労働者 1人の雇用をもって0.5人カウント
重度身体障がい者又は重度知的障がい者である労働者 1人の雇用をもって2人カウント
重度身体障がい者又は重度知的障がい者である短時間労働者 1人の雇用をもって1人カウント
*ただし平成30年4月1日以降は、精神障害者である短時間労働者であって
・雇入れから3年以内の方 又は 精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の方
かつ
・令和5年3月31日までに、雇い入れられ、かつ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方
1人の雇用をもって1人カウント
常用労働者の範囲と対象となる障がい者の範囲については、「常用労働者の範囲・対象となる障がい者の範囲」をご覧ください。
(注5)平均雇用労働者数とは・・・
法人全体における各事業年度に属する各月初日に雇用する労働者の数の合計数を事業年度の月数で除して得た数をいいます。なお、労働者数の算定にあたって、障害者の雇用の促進等に関する法律附則第3条第2項に規定する除外率は適用されません。
(注6)平均雇用障害者数とは・・・
府内の事業所等における各事業年度に属する各月初日に雇用する障がい者数の合計数を事業年度の月数で除して得た数をいいます。
なお、次に該当する事業年度については、法人事業税の軽減税率は適用されません。
(1)事業年度終了の日現在における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えている事業年度
(2)府内で風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営んだ事業年度
(3)申告期限前3年の間に、法人事業税の決定処分、法人税の重加算税の決定処分等一定の事実がある場合には、その申告期限に係る事業年度
(4)事業年度終了の日現在におけるその発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が資本金の額又は出資金の額が1億円を超える一の法人により所有され、又は出資されている場合は、その事業年度
(5)障害者の雇用の促進等に関する法律第44条から第45条の3までの規定の適用を受ける親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、特定事業主又は特定組合等に該当する場合は、その事業年度
■法人事業税の軽減内容
現行税率の9/10を軽減した税率を適用。ただし、次の表の右側の金額を軽減額の上限とします。
◇令和3年2月28日までに開始する各事業年度
平均雇用労働者数 | 平均雇用障がい者数 | 金 額 |
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45.5人未満の法人 | 2人を超え3人以下のもの | 252,000円 |
3人を超え4人以下のもの | 504,000円 | |
4人を超え5人以下のもの | 756,000円 | |
5人を超えるもの | 1,008,000円 | |
45.5人以上91人未満の法人 | 3人を超え4人以下のもの | 252,000円 |
4人を超え5人以下のもの | 504,000円 | |
5人を超えるもの | 756,000円 | |
91人以上100人以下の法人 | 4人を超え5人以下のもの | 252,000円 |
5人を超えるもの | 504,000円 |
◇令和3年3月1日以降に開始する各事業年度
平均雇用労働者数 | 平均雇用障がい者数 | 金 額 |
---|---|---|
43.5人未満の法人 | 2人を超え3人以下のもの | 252,000円 |
3人を超え4人以下のもの | 504,000円 | |
4人を超え5人以下のもの | 756,000円 | |
5人を超えるもの | 1,008,000円 | |
43.5人以上87人未満の法人 | 3人を超え4人以下のもの | 252,000円 |
4人を超え5人以下のもの | 504,000円 | |
5人を超えるもの | 756,000円 | |
87人以上100人以下の法人 | 4人を超え5人以下のもの | 252,000円 |
5人を超えるもの | 504,000円 |
なお、事業年度が1年に満たない法人及び事業年度の中途に府内で事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人については、「雇用障がい者数の合計数」及び「金額」は次のとおりです。
「雇用障がい者数の合計数」及び「平均雇用障がい者数」に記載している数は、事業年度(事業年度の中途に府内で事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人については、事業を開始した日の属する月から事業年度終了の日の属する月までの間)の月数を乗じて得た数を12で除して計算した数になります。
「金額」に記載している金額は、事業年度(事業年度の中途に府内で事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人については、事業を開始した日の属する月から事業年度終了の日の属する月までの間)の月数を乗じて得た数を12で除して計算した金額になります。
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ
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