(1)平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に府内の事務所又は事業所において重度身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である労働者を新たに雇入れることにより、「法人」かつ「法人が府内に設ける事務所又は事業所」で(2)から(4)までの要件を満たした法人 (2)雇用する「身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である労働者」が常に5人以上であること。 (3)雇用する「労働者」に占める「身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である労働者」の割合が常に20%以上であること。 (4)雇用する「身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である労働者」に占める「重度身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者である労働者」の割合が常に30%以上であること。 |
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(注1) 法人とは・・・
地方税法第72条の2第4項に規定する「人格のない社団等」及び同条第5項に規定する「みなし課税法人」を含み、障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に規定する特殊法人を除きます。
(注2)労働者とは・・・
障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第1項に規定する常用労働者(週20時間未満の労働者は常用労働者には含まれません。)をいいます。
(注3)身体障がい者とは・・・
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第2号に規定する身体障害者をいいます。
(注4)知的障がい者とは・・・
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者をいいます。
(注5)精神障害者とは・・・
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第8条に規定する精神障害者をいいます。
(注6)重度身体障がい者とは・・・
障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者をいいます。
常用労動者の範囲と対象となる障がい者の範囲については、「常用労動者の範囲・対象となる障がい者の範囲」をご覧ください。
※労働者数の算定にあたって、障害者の雇用の促進等に関する法律附則第3条第2項に規定する除外率は適用されません。
なお、次に該当する事業年度については、法人事業税の軽減税率は適用されません。
(1)事業年度終了の日現在における資本金の額又は出資金の額が1億円を超えている事業年度
(2)府内で風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営んだ事業年度
(3)申告期限前3年の間に、法人事業税の決定処分、法人税の重加算税の決定処分等一定の事実がある場合には、その申告期限に係る事業年度
(4)事業年度終了の日現在におけるその発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が資本金の額又は出資金の額が1億円を超える一の法人により所有され、又は出資されている場合は、その事業年度
(5)障害者の雇用の促進等に関する法律第44条から第45条の3までの規定の適用を受ける親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、特定事業主又は特定組合等に該当する場合は、その事業年度
■法人事業税の軽減内容
軽減内容:現行税率の9/10を軽減した税率を適用
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ
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