次の<事前確認手続>と<軽減税率の適用手続>の両方の手続を行ってください。
【特定特例子会社及び重度障がい者多数雇用法人】
提出期限 | 認定を受けた日又は要件を具備した日の翌日から起算して2月を経過する日 |
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提出先 | 大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ |
提出方法 | 雇用状況などを説明していただく場合がありますので、申請書類は、できるだけ申請窓口まで持参してください。 |
必要書類 | 【特定特例子会社】 ○特定特例子会社認定確認申請書 (申請書の入手方法) ホームページからダウンロード(別ウインドウで開きます)していただけます。 ○添付書類 (1)公共職業安定所長に提出した子会社特例認定申請書の写し (2)公共職業安定所長が認定した書面の写し 【重度障がい者多数雇用法人】 ○重度障害者多数雇用法人要件具備確認申請書 (申請書の入手方法) ホームページからダウンロード(別ウインドウで開きます)していただけます。 ○添付書類 (1)労働者名簿の写し (2)賃金台帳の写し (3)出勤簿又はタイムカードの写し (4)労働条件通知書又は雇用契約書の写し (5)雇用する労働者が身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者に該当することを証する書類 ※ 申請書の作成及び書類の収集にあたっては、厚生労働省の作成した「プライバシーに配慮した障がい者の把握・確認ガイドライン」に沿って、障がい者の方のプライバシーの保護に十分なご配慮をお願いします。詳しくは「個人情報の保護」をご参照ください。 |
【共通(特定特例子会社、重度障がい者多数雇用法人、障がい者多数雇用中小法人)】
○各手続の提出期限を経過すると、軽減税率の適用を受けることはできませんのでご注意ください。
○法人事業税の軽減を受けようとする申告に係る事業年度毎に、事前確認を受けていただく必要があります。
提出期限 | 確定又は中間(予定申告を除く。)申告のそれぞれの申告期限前30日まで |
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提出先 | 大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ |
提出方法 | ○雇用状況などを説明していただく場合がありますので、申請書類は、できるだけ申請窓口まで持参してください。 ※やむを得ず申請書類を送付される場合には、「郵便物(第1種郵便物)」又は「信書便物」としてください。この場合、通信日付印により表示された日を提出日として取り扱いますが、お早めに手続きをお願いします。 (「郵便物(第1種郵便物)」又は「信書便物」以外で送付のあった場合は、到達日が提出日となりますので、ご留意ください。) |
必要書類 | 【申請書】 ○特定特例子会社、重度障がい者多数雇用法人⇒特定特例子会社等確認申請書 (申請書の入手方法) ホームページからダウンロード(別ウインドウで開きます)していただけます。 ○障がい者多数雇用中小法人⇒障害者多数雇用中小法人確認申請書及び別紙 (申請書の入手方法) ホームページからダウンロード(別ウインドウで開きます)していただけます。 【添付書類】 《特定特例子会社、重度障がい者多数雇用法人、障がい者多数雇用中小法人―共通》 (1)定款の写し (2)登記事項証明書(登記簿謄本)※事業年度終了(中間申告にあっては計算期間終了)後に交付された原本 (3)障害者雇用状況等報告書 (報告書の入手方法) ホームページからダウンロード(別ウインドウで開きます)していただけます。 (4)常用労働者43.5人以上の法人及び特定特例子会社にあっては、公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書」の写し (5)調整金・報奨金を受給している法人にあっては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出した「障害者雇用状況等報告書」の写し 《障がい者多数雇用中小法人のみ》 ○各事業年度に属する月別の法人の雇用保険被保険者数が確認できる書面(雇用保険適用事業所情報提供請求書により公共職業安定所から交付を受けた書面) ※ 申請書の作成及び書類の収集にあたっては、厚生労働省の作成した「プライバシーに配慮した障がい者の把握・確認ガイドライン」に沿って、障がい者の方のプライバシーの保護に十分なご配慮をお願いします。詳しくは「個人情報の保護」をご参照ください。 |
備考 | ○雇用状況の確認等のため、別途資料の提出依頼や内容照会をさせていただく場合があります。 |
○ <事前確認手続>を行った後、次のとおり府税事務所に提出してください。
提出期限 | 確定又は中間申告期限まで |
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提出先 | 府税事務所 |
必要書類 | 【申告書】 法人事業税の確定又は中間申告書 【添付書類】 《共通(特定特例子会社、重度障がい者多数雇用法人、障がい者多数雇用中小法人)》 (1)確認結果通知書の写し (2)風俗営業等を営む法人でない旨の申立書 (申立書の入手方法) ホームページからダウンロード(別ウインドウで開きます)していただけます。 (3)貸借対照表 《障がい者多数雇用中小法人のみ》 障害者多数雇用中小法人に係る法人事業税不均一課税計算書 (計算書の入手方法) ホームページからダウンロード(別ウインドウで開きます)していただけます。
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このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ
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