大阪府では、平成22年4月1日から、障がい者の雇用の促進及び職業の安定を図るため、次のとおり、法人事業税を軽減する「ハートフル税制」を実施しています。
| 対象法人 | 軽減税目 | 軽減内容 | 適用年度 |
---|---|---|---|---|
平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に認定を受けた特例子会社で、次のすべての要件を満たすもの
府内の事務所等で ・雇用する障がい者である労働者が5人以上 ・雇用する労働者に占める障がい者の割合が20%以上 ・雇用する障がい者である労働者に占める重度身体障がい者等の割合が30%以上 | 法人事業税 | 現行税率の | 認定日の属する事業年度終了の日の翌日から5年の間に終了する各事業年度 | |
平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に府内の事務所等で新たに重度身体障がい者等を雇い入れ、次のすべての要件を満たすもの
法人及び府内の事務所等ともに ・雇用する障がい者である労働者が5人以上 ・雇用する労働者に占める障がい者の割合が20%以上 ・雇用する障がい者である労働者に占める重度身体障がい者等の割合が30%以上 | 法人事業税 | 現行税率の | 要件を初めて満たした日の属する事業年度終了の日の翌日から5年の間に終了する各事業年度 | |
次のすべての要件に該当していることが必要です。
雇用する労働者の数が常時100人以下の法人で、平均雇用障がい者数(府内の事務所等における各事業年度に属する各月初日に雇用する障がい者数の合計数を事業年度の月数で除して得た数)が次の数を超えるもの
(1)平均雇用労働者数が43.5人未満の場合は2人 (2)平均雇用労働者数が43.5人以上87人未満の場合は3人 (3)平均雇用労働者数が87人以上100人以下の場合は4人
なお、事業年度が1年に満たない法人及び事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人については、その数に事業年度(事業年度の中途に府内において事務所又は事業所を設けて事業を開始した法人にあっては、当該事業を開始した日の属する月から当該事業年度終了の日の属する月までの間)の月数を乗じて得た数を12で除して計算した数を超えるもの。 | 法人事業税 | 現行税率の | 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始する各事業年度 |
この軽減税率の適用を受けるためには、「事前確認手続」と「軽減税率の適用手続」の両方の手続を経て、申告期限内に申告書を府税事務所に提出していただく必要があります。
詳しくは、
「(1)対象法人と法人事業税の軽減内容(重度障がい者多数雇用法人)」
「(1)対象法人と法人事業税の軽減内容(障がい者多数雇用中小法人)」
及び
及び
をご覧ください。
なお、ハートフル税制の適用を受けられる法人かどうかについて確認していただくため、チェックリストを作っておりますのでご活用ください。
〇特定特例子会社(チラシ) [Wordファイル/179KB] 〇特定特例子会社(チラシ) [PDFファイル/563KB]
〇重度障がい者多数雇用法人(チラシ) [Wordファイル/186KB] 〇重度障がい者多数雇用法人(チラシ) [PDFファイル/511KB]
〇障がい者多数雇用中小法人(チラシ) [Wordファイル/218KB] 〇障がい者多数雇用中小法人(チラシ) [PDFファイル/548KB]
<ご注意ください!>
1 特定特例子会社は、重度障がい者多数雇用法人又は障がい者多数雇用中小法人に係る事業税の軽減が適用されません。
2 重度障がい者多数雇用法人は、特定特例子会社又は障がい者多数雇用中小法人に係る事業税の軽減が適用されません。
3 障がい者多数雇用中小法
人は、特定特例子会社又は重度障がい者多数雇用法人と同じ事業年度で事業税の軽減が適用されません。
4 ハートフル税制と特区税制(別ウインドウで開きます)は、同じ事業年度で重複適用されません。
その他、府税については、「府税あらかると」をご覧ください。
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ
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