氏名等の公表並びに契約等の制限措置について

更新日:2019年4月1日

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例の規定に基づき氏名等を公表された事業主に係る契約の締結及び補助金の交付等の制限措置に関する要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(平成21年大阪府条例第84号。以下「条例」という。)第23条第1項又は第2項の規定により氏名等を公表された事業主との契約の締結、補助金の交付の決定及び公の施設の指定管理者の指定に関する制限措置について定めるものとする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)審議会 大阪府附属機関条例(昭和27年大阪府条例第39号)別表第1第1号に定める大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会をいう。
(2)公表事業主 条例第23条第1項又は第2項の規定により氏名又は名称、住所及びその行為の内容を公表された事業主をいう。
(3)契約 府と売買、貸借、請負その他の契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約であって、府の支出の原因となるものに限る。)をいう。
(4)指定管理者 地方自治法第244条第1項に規定する公の施設について指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)として指定(知事が指定管理者の予定者として一の法人その他の団体を指名した場合を除く。)された者をいう。
(5)支出負担行為等担当者 知事、大阪府財務規則(昭和55年大阪府規則第48号)第3条及び大阪府企業財務規則(昭和39年大阪府規則第28号)第3条の規定に基づき知事から支出負担行為に関する事務を委任された者並びに公の施設の指定管理者の指定を行う者をいう。
(6)入札参加資格者 府発注工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づき一般競争入札の参加者の資格を有する者及び同令第167条の11の規定に基づき指名競争入札の参加者の資格を有する者をいう。

(契約等の制限)
第3条 知事は、1年(極めて悪質な事由その他特別の事由がある場合にあっては2年)を超えない範囲内において、公表事業主に対し、契約の相手方、大阪府補助金交付規則(昭和45年大阪府規則第85号)第2条第2号に規定する補助事業の対象者又は指定管理者としないこと(以下「契約等の制限」という。)を決定することができる。 
2 知事は、前項の規定により契約等の制限を行うときは、審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。

(制限期間の決定)
第4条 知事は、前条第2項に規定する諮問に対する答申を受けたときは、大阪府入札参加停止要綱に規定する措置を除き、答申を受けた日の翌日から起算して10日を経過する日までに契約等の制限を行う期間を決定するものとする。

(制限措置後の期間の特例)
第5条 知事は、契約等の制限を受けている公表事業主に情状酌量すべき特別の理由があると認めた場合は、審議会の議を経て、契約等の制限を行う期間を短縮することを決定することができる。

(事業主への通知)
第6条 知事は、前2条の規定により決定を行ったときは、当該公表事業主に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。

(やむを得ない事由による契約等)
第7条 支出負担行為等担当者は、災害時の緊急・応急対応、特殊技術を要する場合等、特にやむを得ない事由があると認める場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、契約を締結し、補助金の交付を決定し、又は指定管理者の指定を行うことができる。

(下請け等の禁止)
第8条 支出負担行為等担当者は、府の契約に関して契約の相手方が次の各号に掲げる行為をすることを承認してはならない。
(1) 契約等の制限を受けている公表事業主に委任すること。
(2) 契約等の制限を受けている公表事業主に下請負させること。

(情報の公表)
第9条 知事は、契約等の制限に関する情報を原則として公表することとし、その取扱いについては別に定める。

(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、関係法令の定めるところによる。  

 附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に行われる契約等の制限について適用する。

 附 則
この要綱は、平成24年5月17日から施行する。

 附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。


 

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ

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