大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例の規定に基づき氏名等を公表された事業主に対する契約等の制限措置

更新日:2022年12月5日

1 氏名等公表事業主に対する契約等の制限措置について

知事は、大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)の規定により氏名等を公表された事業主に対して、1年(極めて悪質な事由等の場合は2年)を超えない範囲で契約等を制限することができます。

契約等の制限を行う場合は、審議会に諮問し、意見を聴くこととされています。

2 契約制限等措置審議会

 ◆概要

ハートフル条例の規定により氏名等を公表された事業主に対する契約等の制限措置について、調査審議する審議会です。 

名称大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会 
根拠法令・要綱

大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例の規定に基づき
 氏名等を公表された事業主に係る契約の締結及び補助金の交付等の制限措置に関する要綱

大阪府附属機関条例

大阪府障害者の雇用の促進等のための契約制限等措置審議会規則

設置年月日平成22年4月1日
委員数5名
委員任期2年
委員構成学識経験者
諮問答申事項等大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(平成二十一年大阪府条例第八十四号)
第二十三条第一項又は第二項の規定によりその氏名等を公表した事業主を府が締結する契約の
相手方としないこととする等の措置についての調査審議
部会等なし
会議の公開・非公開非公開
(大阪府情報公開条例第8条第1項第1号及び第4号に該当)

 

審議会の開催状況

 ・第一回

 ・第二回

 ・第三回

このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ

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