○ハートフル条例(正式名称「大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例」)では、次の何れかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認められるときは、その者の氏名又は名称、住所及びその行為の内容を公表することがあります。(条例第23条第1項)
・「障害者の雇用状況」、「障害者雇入れ計画の進捗状況」及び「障害者雇入れ計画の達成状況」の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき ・「障害者雇入れ計画」の提出をせず、又は虚偽の計画を提出したとき ・条例第18条第2項(障害者雇入れ計画の作成等)及び第20条第2項(障害者雇入れ計画の進捗状況の報告)の規定による勧告に従わなかったとき。 ・条例第22条第1項(報告の徴収及び立入調査)の規定による報告の要求に応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき |
○また、「障害者雇入れ計画」を達成することができなかった場合において、そのことが当該計画を提出した事業主の責めに帰すべき重大な理由があると認められるときは、その者の氏名又は名称、住所及びその行為の内容を公表することがあります。(条例第23条第2項)
*上記のとおり、条例第23条第1項又は第2項により氏名等を公表された事業主は、一定期間、契約の相手方、補助事業の対象者又は指定管理者としないことを決定することがあります。
《氏名等の公表の一覧》
《契約制限等の措置の一覧》
《制限措置のための要綱》
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例の規定に基づき氏名等を公表された事業主に係る契約の締結及び補助金の交付等の制限措置に関する要綱
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例の規定に基づき氏名等を公表された事業主に係る契約の締結及び補助金の交付等の制限措置に関する要綱(印刷用) [PDFファイル/293KB]
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