東日本大震災において、護岸等が倒壊し、航路が閉塞したために船舶の航行に支障が生じたことを踏まえ、大規模地震時に、航路機能を確保し、市民生活や産業・物流機能への影響を最小限にとどめる事を目的として、平成25年に港湾法が改正され、平成26年6月より施行されました。
この法改正では、事前防災の観点から、港湾管理者は、特定技術対象施設(港湾法施行規則で定めるもの)を所有する民間事業者等に対し、維持管理状況の報告徴収、立入検査を行い、必要に応じて勧告、命令の措置を講じることができる制度が創設されました。
また、国土交通大臣は、港湾管理者に対し、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し必要な報告を求めることができることとなりました。
これに基づき、民間事業者が所有する特定技術基準対象施設の維持管理の状況について報告を受けるとともに、国土交通省に報告してきたところですが、まだ、ご報告いただいていない民間事業者におかれましては、下記のとおり維持管理状況の報告をお願いします。
※特定技術基準対象施設とは 港湾区域内(水域)及び港湾区域外20m以内の地域内に存する次に掲げるもの。(港湾法施行規則第28条の22)
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平成29年3月31日 金曜日 まで
特定技術基準対象施設の維持管理状況 (下記のリンクから様式をダウンロードし、メールにて報告して下さい。)
施設の所在地により、報告先及び問い合わせ先が異なります。
施設の所在地 | 報告先及び問い合わせ先 |
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堺市、高石市、泉大津市 | 大阪府港湾局 堺泉北港湾事務所 管理課 Tel 072-238-5241 Fax 072-229-3824 〒590-0981 大阪府堺市堺区塩浜町1番地 |
忠岡町、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、 田尻町、泉南市、 阪南市、岬町 | 大阪府港湾局 阪南港湾事務所 管理課 Tel 072-439-5261 Fax 072-439-5263 〒590-0981 大阪府岸和田市港緑町4番10号 |
※回答が無い場合など、維持管理に関する書類等の書面検査、又は目視等による現場検査等を行う必要があると認められる場合は、立入検査等を実施することがあります。
このページの作成所属
大阪港湾局 大阪港湾局 計画調整担当
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