アイドリングストップ

更新日:2022年4月1日

アイドリングストップの概要

 駐車中に自動車のエンジンをかけ続けるアイドリングは、直接的に付近の住民の方々に大気汚染や騒音の問題を引き起こすこともあり、府域の大気環境や地球環境保全の観点からも、大阪府では「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づき、すべての自動車について大阪府域でのアイドリングを禁止しています。

 条例では、運転者に対して駐車時におけるアイドリングストップの義務を課していますが、啓発活動により府民の理解と協力を得て自主的な取組を誘導するとともに、事業者の使用人等への指導義務や駐車場の管理者の利用者への周知義務を通じて運転者に対してアイドリングストップについてのきめ細かな指導を行い、必要に応じて勧告制度を発動させることにより条例の実効性を確保することとしています。

リーフレット(表) [PDFファイル/227KB]
リーフレット(裏) [PDFファイル/310KB]

自動車の駐車時におけるアイドリングストップ

(1)自動車の運転者は、駐車をする場合にはアイドリングストップしなければなりません。
ただし、救急車や消防車、パトカー等の緊急自動車、コンクリートミキサー車や保冷車などの別途付属装置の動力源として必要な車は対象外となります。

(2)事業者は、その事業活動に関して自動車を運転する従業員に対し、自動車を駐車する場合にはアイドリングストップするよう指導しなければなりません。
 (指導)
 従業員が反復してアイドリングストップせず、自動車から自動車排出ガスを発生させていると認める場合には、当該事業者に対し、アイドリングストップするよう指導を徹底すべきことを勧告する場合があります。

駐車場の管理者の責務

(1)駐車場を管理する者は、当該駐車場を利用する者に対し、当該駐車場内で駐車をする場合にはアイドリングストップするよう指導するとともに、周辺の生活環境が損なわれないよう必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。

(2)特に、駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上の駐車場を管理する者は、看板、放送、書面等により、当該駐車場を利用する者に対し、当該駐車場内で駐車をする場合にはアイドリングストップすべきことの周知のための措置を講じなければなりません。
 (指導)
 周知のための措置を講じていないと認める場合には、駐車場管理者に対し、周知のための措置を講ずべきことを勧告する場合があります。

よくある質問

こちらを御覧ください

大阪府生活環境の保全等に関する条例(抜粋)

こちらを御覧ください

 

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ

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