就学前の障がい児の児童発達支援等の無償化について

更新日:2019年8月30日

無償化の対象となる期間


無償化の対象となる期間は、
満3歳になって初めての4月1日から3年間
です。

無償化の対象となるサービス


無償化の対象になるサービスは、以下のとおりです。
○児童発達支援
○医療型児童発達支援
○居宅訪問型児童発達支援
○保育所等訪問支援
○福祉型障がい児入所施設
○医療型障がい児入所施設

留意事項


○無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
○利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
○幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記のサービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象になります。

お問合せ先


○児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
○福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設は、お住まいの地域の子ども家庭センターにお問い合わせください。

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 発達障がい児者支援グループ

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