保育所、認定こども園、小規模保育事業等、企業主導型保育事業

更新日:2019年8月30日

保育所小規模保育事業等認定こども園企業主導型保育事業

  保育所、小規模保育事業等を利用する場合

 無償化の対象と範囲(上限額)

3から5歳の子ども

0から2歳の子ども

保育の必要性 なし
(1号子ども)

保育の必要性 あり
(2号子ども)

住民税非課税世帯
保育の必要性 あり

住民税非課税世帯
保育の必要性 なし

住民税非課税世帯以外

保育所

全額

全額

小規模保育事業等(*)

全額

全額

(*)小規模保育事業等:小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育、認可のある事業所内保育

無償化の期間

○3歳から5歳
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

○0歳から2歳
住民税非課税世帯の場合、満3歳になった後の3月31日までの期間です。

留意事項

○通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

○子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子の保育料は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません

○一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリーサポート事業)を利用した際の利用料は無償化の対象とはなりません。

必要な手続き

  現在、施設を利用している保護者のみなさんへ

(1)無償化のための手続きは、必要ありません。

  令和元年10月以降、新たに施設を利用される保護者のみなさんへ

(1)利用開始前に、お住まいの市町村において「保育の必要性の認定」を申請してください。
(2)利用を希望する施設の所在地の市町村において、施設の利用申込みをしてください。
 (1)(2)は兼ねることがあります。

問合せ先

幼児教育・保育の無償化に関する問合せは、お住まいの市町村・施設の所在する市町村までお願いします。

   府内市町村の問合せ窓口一覧はこちら

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  認定こども園を利用する場合

無償化の対象と範囲(上限額)

3から5歳の子ども

0から2歳の子ども

保育の必要性 なし
(1号子ども)

保育の必要性 あり
(2号子ども)

住民税非課税世帯
保育の必要性 あり

住民税非課税世帯
保育の必要性 なし

住民税非課税世帯以外

認定こども園

全額
(「預かり保育」については、下記を参照)

全額

全額

1号認定の子どもで「預かり保育」を利用する場合

認定こども園を利用する1号認定の子どものうち、「保育の必要性の認定」を受けた場合は、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲(1日あたりの上限額は450円)で、預かり保育の利用料が無償化されます。

無償化の期間

○3歳から5歳
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注) 認定こども園の1号認定の子どもについては、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

○0歳から2歳
住民税非課税世帯の場合、満3歳になった後の3月31日までの期間です。

留意事項

○通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

○子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子の保育料は半額、第3子以降は無償となります。
(注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません

必要な手続き

1号認定の子どもの場合

  現在、施設を利用している保護者のみなさんへ

(1)無償化のための手続きは、必要ありません。

  令和元年10月以降、新たに施設を利用される保護者のみなさんへ

利用を希望する施設に直接、利用申込みをしてください。
その後、1号認定の子どもの支給認定申請をします。

1号認定の子どもで「預かり保育」の利用を希望する場合

認定こども園を利用する1号認定の子どものうち、「保育の必要性の認定」を受けた場合は、無償化の対象となりますので、別途手続きが必要です。
「保育の必要性の認定」の申請書類は、基本的には、通園している園から配付され、園を経由して市区町村に申請することになります。

2号認定子ども、3号認定子どもの場合

  現在、施設を利用している保護者のみなさんへ

(1)無償化のための手続きは、必要ありません。

  令和元年10月以降、新たに施設を利用される保護者のみなさんへ

(1)利用開始前に、お住まいの市町村において「保育の必要性の認定」を申請してください。
(2)利用を希望する施設の所在地の市町村において、施設の利用申込みをしてください。
 (1)(2)は兼ねることがあります。

問合せ先

幼児教育・保育の無償化に関する問合せは、お住まいの市町村・施設の所在する市町村までお願いします。

    府内市町村の問合せ窓口一覧はこちら

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  企業主導型保育事業を利用する場合

無償化の対象と範囲(上限額)

3から5歳の子ども

0から2歳の子ども

保育の必要性 なし
(1号子ども)

保育の必要性 あり
(2号子ども)

住民税非課税世帯
保育の必要性 あり

住民税非課税世帯
保育の必要性 なし

住民税非課税世帯以外

企業主導型保育事業

全額

全額

無償化の期間

○3歳から5歳
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

○0歳から2歳
住民税非課税世帯の場合、満3歳になった後の3月31日までの期間です。

留意事項

○「従業員枠」を利用している場合は、保育の必要性があるものとして取扱われます。
○「地域枠」を利用している場合は、無償化の対象となるためには、市町村から保育の必要性の認定を受ける必要があります(保育の必要性の認定を受けずに企業主導型保育施設を利用することはできます)
○通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
  
本年10月以降、食材料費として副食費が徴収されます(主食費と同様の取扱い)
○企業主導型保育施設を利用している子どもが当施設の「延長保育事業」「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合、当該利用にかかる利用料は無償化の対象となりません。
○企業主導型保育施設を利用していない子どもが当施設の「一時預かり事業」「病児保育事業」を利用した場合、施設等利用給付認定(2、3号)を受けていれば、対象となる場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村にお尋ねください。


必要な手続き

「従業員枠」の場合

(1)無償化のための手続きは、必要ありません。
(2)施設から配付される「企業主導型保育事業利用報告書」を利用している施設または市区町村に提出してください。

「地域枠」の場合

  現在、施設を利用している保護者のみなさんへ

(1)無償化のための手続きは、必要ありません。
(2)施設から配付される「企業主導型保育事業利用報告書」を利用している施設または市区町村に提出してください。

  令和元年10月以降、新たに施設を利用される保護者のみなさんへ

(1)利用開始前に、お住まいの市町村において「保育の必要性の認定」を申請してください。
(2)居住する市町村が変わった場合、転居先の市町村において保育認定を受ける必要があります。
(3)施設から配付される「企業主導型保育事業利用報告書」を利用している施設または市区町村に提出してください。

問合せ先

幼児教育・保育の無償化に関する問合せは、お住まいの市町村・施設の所在する市町村までお願いします。

  府内市町村の問合せ窓口一覧はこちら

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このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ

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