1.認可外保育施設について
2.認可外保育施設での保育をお考えの場合
3.認可外保育施設の一覧と立入調査結果
4.認可外保育施設に関する問合せ先
「認可外保育施設」とは、保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(政令指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものの総称です。
具体的には、公費の助成の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のものなども含まれます。
また、幼稚園以外で幼児教育を目的とする施設において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も認可外保育施設に含まれます。
児童福祉法第35条に基づく児童福祉施設です。
保護者等の就労や疾病などにより保育できない児童を保育することとし、入所を希望する場合、保護者の居住する市町村に申し込みます。
児童福祉法に基づく「認可保育所」でない施設です。
保育を必要とする事由の有無に関係なく、保育を希望する保護者は施設に直接申し込みます。
届出対象施設 | 届出除外施設 | |
1 都道府県知事、市町村長の認可を受けていない施設で、以下の2から9のいずれにも該当しない保育施設・事業所 (例)いわゆるベビーシッター事業(居宅訪問型保育。ただし、市町村の認可事業でないもの。)やベビーホテル等 | 1日に保育する乳幼児の数が、1名以上の施設・事業所 | 該当無し(全て届出) |
2 事業所内保育施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。) ・企業や病院等 | 従業員の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 従業員の乳幼児のみを保育する施設 | 該当無し(全て届出) |
3 店舗等において、顧客にその商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育する施設(委託をうけて保育を行う施設も含む。) (例)デパート 自動車教習所 スポーツ施設 歯科診療所等に付設された施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する施設 ※ 利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合も含む。 | 顧客の乳幼児のみを保育する施設 |
4 設置者の親族間の預かり合い ・設置者の四親等内の親族が対象 | 親族の乳幼児以外の乳幼児を1名でも保育する場合 | 親族の乳幼児のみを預かる場合 |
5 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児を対象にした預かり (例)親しい友人や隣人等 | 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 ※広く一般に利用者の募集を行っているなどの場合も含む。 | 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児のみを預かる場合 |
6 児童福祉法に定める一時預かり事業を行う施設 | 当該事業の対象となる乳幼児以外の乳幼児を1名でも預かる場合 | 当該事業の対象となる乳幼児のみの場合 |
7 児童福祉法に定める病児保育事業を行う施設 | ||
8 臨時に設置された施設 (例)イベント付置施設等 | 6か月を超えて設置される施設 | 6か月を限度に設置される施設 |
9 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設 | 幼稚園と同一敷地内等以外に設置される施設 | 幼稚園と同一敷地内等に設置される施設 |
大阪府においては、認可外保育施設に対して、認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/8.09MB]及び大阪府認可外保育施設指導監督要綱 [PDFファイル/107KB]に基づき、指導監督を行っています。
指導監督による立入調査結果等は、「3.認可外保育施設の一覧と立入調査結果」をご覧ください。
※なお、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長又は大阪府権限移譲済市町村の長が行う指導監督(報告徴収、立入調査等)は、届出対象施設および届出除外施設の全ての認可外保育施設を対象としています。
大切なお子さまを預ける施設を選ぶにあたっては、厚生労働省作成の「よい保育施設の選び方 十か条」を参考に施設の保育内容等をよく調べたり、お住まいの市町村の保育担当窓口等に相談してみましょう。
「よい保育施設の選び方 十か条」 【厚生労働省作成】(外部サイトを別ウインドウで開きます)
認可外保育施設指導監督基準(要約)
○保育に従事する者の数及び資格
・受け入れている児童数に応じて、適正な数の保育者が配置されているか。
・保育士や看護師の資格をもった者が配置されているか。
○保育室等の構造設備及び面積
・受け入れている児童数に対して保育室の面積は十分か。
・衛生的な調理室や便所があるか。
・採光や換気が確保され、安全が確保されているか。
○非常災害に対する措置
・消火用具、非常口その他災害に必要な設備が設けられているか。
・避難訓練をおこなっているか、等。
○保育内容
・児童一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容を工夫しているか。
・漫然とテレビを見せ続けるなど、放任的保育になっていないか。
・保育者の資質は十分か。
・保護者とのコミュニケーションはとれているか。
○給食
・衛生管理は適切か。
・児童の年齢や発達に配慮した食事内容となっているか。
○健康管理
・児童及び職員が定期的に健康診断を受けているか。
・乳幼児突然死症候群の予防への配慮をしているか。
○利用者への情報提供
・保育室の見やすいところに、施設のサービス内容が掲示されているか。
・保育内容等について、利用者に書面で交付されているか。
なお、認可外保育施設指導監督基準により、
(1) 提供するサービス内容を施設内で掲示すること、(2) 利用契約が成立したときは利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと、とされていますので、必ず事前に施設を見学し、保育内容等の運営方針について、当該保育施設の設置者、管理者(園長など)にご確認の上、申し込みを行ってください。
認可外保育施設一覧 [Excelファイル/24KB] [PDFファイル/81KB]
(令和5年3月8日現在、大阪府所管分の届出対象施設は大東市、四條畷市及び交野市所在分のみ)
<参考>市町村別施設数及び入所児童数一覧(令和4年3月31日時点) [Excelファイル/17KB] [PDFファイル/72KB]
認可外保育施設立入調査結果及び指導監督基準を満たす旨の証明書交付状況 [Excelファイル/30KB] [PDFファイル/186KB]
(令和5年3月6日現在、大阪府所管分の大東市・四條畷市・交野市内所在の施設)
※公表対象施設について
大阪府に対して児童福祉法第59条の2に基づく届出のあった施設です(認可保育所ではありません。)。
大阪府では、認可外保育施設に対する立入調査を実施するとともに、大阪府への届出が義務付けられている施設に関する立入調査結果を公表することとしています。原則、全施設への立入調査終了後速やかに公表情報を更新することとしています。
また、その立入調査の結果をもとに、指導監督基準の全項目について適合していることが確認された施設に対し、厚生労働省が定める「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付要領 [PDFファイル/15.19MB]」に基づく「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
※ 内容について
届出された事項をもとに各認可外保育施設の情報を掲載しておりますが、現在の施設の内容と掲載内容が異なる場合がありますので、記載されている施設に申込む場合は、必ず事前に施設にご確認ください。
施設が所在する地域によって問合せ先が異なりますので、ご注意ください。
施設の所在地 | 問合せ先 |
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大東市 | 大阪府福祉部子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 電話:06-6944-6678(直通) |
以下の市町村に所在する認可外保育施設に関しては、各市町村にお問い合わせください。
各市町村の認可外保育施設立入調査結果については、各市町村のホームページ等からご確認ください。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子育て支援課 認定こども園・保育グループ
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