平成28年中における府内の刑法犯少年の検挙・補導人員は、東京に次いで全国で2番目に多い人員です。
【刑法犯検挙・補導人員および少年の占める割合の対比グラフ】
【刑法犯検挙・補導人員および少年の占める割合の対比表】
・ 犯罪少年 犯罪行為をした14歳以上の少年をいう。
・ 触法少年 刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年をいう。
・ 少年の占める割合 刑法犯で検挙(成人を含む)又は補導した人員のうち、刑法犯少年の占める割合をいう。
● 府内の刑法犯少年の検挙・補導人員は3、770人で、前年に比べ1、038人(−21.6%)減少しました。
● 府内の犯罪少年2、848人(−20.6%)・触法少年922人(−24.5%)はいずれも減少し、成人を含む総検挙・補導人員に占める少年の割合も3.8ポイント減少しました。
【刑法犯検挙・補導人員学職別の状況】
● 学職別の検挙・補導人員では、中学生の占める割合が40.3%と最も高く、依然として非行の中心となっています。
【法令別の状況】
●特別法犯で検挙・補導された少年は621人で、前年に比べて13人(2.1%)増加しました。 ●法令別では、軽犯罪法違反が261人(前年比−5.4%)と最も多く、大麻取締法違反が36人(前年比+100%)と大幅に増加しました。
・ 少年の福祉を害する犯罪とは、児童買春や児童ポルノ等の少年の心身に有害な影響を与え、健全な育成を大きく阻害する犯罪のことをいいます。
【福祉犯罪の送致状況】
● 福祉犯の送致人員は、621人で前年に比べて17人(+2.8%)増加しました。
【福祉犯罪の被害少年の学職別の状況】
● 福祉犯被害で保護した少年は618人で、前年に比べ72人(+13.2%)増加しました。
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 非行防止対策グループ
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