保護者は、通勤・通学その他正当な理由がある場合を除き、夜間に青少年を外出させないように努めなければなりません。【条例第25条】
対象となる青少年の区分 | 外出させてはならない時間帯 |
16歳未満の者 | 午後8時から翌日の午前4時 |
16歳以上18歳未満の者 | 午後11時から翌日の午前4時 |
何人も、保護者の承諾等を得ずに夜間(上記の時間帯)に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。【条例第41条】
(電話、メール等での呼び出しによる場合も含みます。)
違反した場合 30万円以下の罰金
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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