知事は、玩具刃物類の構造又は機能が人の身体に危害を及ぼすものであると認めるときは、当該玩具刃物類を青少年に有害な
玩具刃物類として指定することができます。
指定されている有害玩具刃物類については次のとおりです。⇒指定されている有害な玩具刃物類一覧 [Wordファイル/689KB] PDF版 [PDFファイル/128KB]New!!
また、次に掲げるものも青少年に有害な玩具刃物類になります。【条例第16条】
(1)性器を露骨に表現し、又は容易に連想させる形状の玩具刃物類
(2)専ら自慰行為又は性行為のために用いることが明らかである玩具刃物類
上記の有害な玩具刃物類を青少年に対して販売、貸し付けること等を禁止しています。【条例第17条】
違反した場合 30万円以下の罰金
玩具刃物類の販売等を業とする者は、有害な玩具刃物類(大人のおもちゃに限る)を青少年を自由に出入りさせないための間仕切り等により仕切り、
内部を容易に見通すことができない場所に陳列しなければなりません。【条例第18条】
違反した場合、その事業者に対して期限を定めて陳列場所・方法などを変更するよう勧告します。また、勧告に従わない場合は、その勧告に従うよう命令を行います。
違反した場合 30万円以下の罰金
このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 青少年育成グループ
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