2【事業者】手数料の支払い方法(登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の新規申請)

更新日:2020年3月16日

手数料支払いの方法(登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の新規申請)

本申請に係る手数料は「2,300円」です。
本申請は「事業者の新規登録」の手続きです。(認定特定行為業務従事者認定証(個人としての申請)とは別の手続きですのでお気をつけください。)

手数料の支払い方法は、次のとおりです。

■窓口納付の場合

窓口で申請書類等の確認を受けた後に、府庁(別館1階の手数料納付窓口、又は、本館1階のりそな銀行大手前支社)で、現金で納付していただきます。

窓口設置場所営業時間

府庁本館1階(りそな銀行大手支店)

9時から17時(銀行営業時間に同じ)

府庁別館1階(玄関ホール内)

9時15分から12時、13時から17時30分

■コンビニ納付の場合

下記のリンク先(大阪府コンビニ収納システム)から、所要の手続きをしてコンビニ店舗で納付していただきます。(コンビニ収納手数料が別途かかります。)
ローソン、ファミリーマート、ミニストップの店舗で納付していただけます。
なお、コンビニで手数料を納付した後、チケット(大阪府手数料納付済証)が発行されますので、申請書を郵送する際に同封してください。
(「領収書(お客様控え)は切り離して、「大阪府手数料納付済証」のみを添付してください。)

コンビニ納付による場合は、こちら(登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の新規申請)(外部サイト)

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

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