【高齢介護室】喀痰吸引等業務登録申請等についてのお知らせ


ここから本文です。

更新日:2023年3月3日

大阪府喀痰吸引等業務登録申請等実施要綱 [Wordファイル/90KB]

各種申請等の手続き

 各種申請等に関する手続き及び様式を掲載しています。

 ◎各種申請等の手続きにおいて、知り得た「申請者等の個人情報」は、当該目的以外には使用いたしません。 

 喀痰吸引等の業務を行うまでの簡単な流れ

  New よくある質問について←申請前にご確認ください。

 ※令和3年4月1日から、各種申請等に係る押印が不要になりました。

 1.【従事者】⇒認定特定行為業務従事者認定証の申請等・・・・・・・・・・・・・・・研修修了後の資格申請等
           (1)認定証の申請(新規申請)
           (2)
認定証の変更届、更新申請
           (3)認定証の再交付申請
           (4)認定証の辞退
           (5)認定証(写)の原本証明(介護福祉士関連)

 2.【事業者】⇒登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)の申請等・・・・事業者の登録申請等
           (1)事業者の「登録」の申請(新規申請)
           (2)介護福祉士の実地研修の手続き
           (3)事業者の「変更登録」の届出
           (4)事業者の「登録更新」の申請
           (5)事業者の「登録辞退」の届出
           (6)事業者への注意喚起・自主点検 
          
 3.【研修機関】⇒登録研修機関の登録申請等
           
(1)研修機関の「登録」の申請(新規申請)           
           (2)研修機関の「変更登録」の届出
           (3)研修機関の「研修実施結果の報告」
           (4)研修機関の登録の「更新」(5年ごとに更新)
           (5)研修機関の「休止」又は「廃止」の届出、「再開」の届出
           (6)研修機関の自主点検・留意事項
  

 4.手数料を誤って納付した場合について

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

ここまで本文です。


ホーム > 福祉・子育て > 高齢者 > 【高齢介護室】喀痰吸引等業務登録申請等についてのお知らせ