1【従事者】(4)認定証の辞退

更新日:2023年1月30日

(4)認定特定行為業務従事者認定証の辞退

 特定の者を対象とした認定特定行為業務従事者認定証については、次の場合は辞退届が必要です。

(1)従事者が転職や退職等により、認定を受けた業務を行わなくなったとき

(2)認定を受けた特定の対象者が死亡等によりサービス提供が終了になったとき

【 手続きの流れ 】
   1)必要書類等を準備してください
   ↓
   2)必要書類等を「郵送による送付」又は「施設指導グループまで持参」してください。【施設指導グループへの行き方はこちら
   
    ★ New よくある質問 ←申請前にご確認ください。

【 送   付   先  】
   〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
     大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ あて

【 問い合わせ先】介護事業者課 施設指導グループ  電話番号 06-6944-7106(ダイヤルイン)

【 必 要 書 類  】

 辞退届

辞退届出書(様式11-1) [Wordファイル/52KB]
認定特定行為業務従事者認定証(原本)

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

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