介護サービス事業所・施設等のサービス提供体制確保事業について

更新日:2023年5月1日

事業概要

本事業は、新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。
そのため、本事業における補助は、感染者の発生等に伴うかかり増し経費となり、感染者の発生していない通常時において生じる費用は補助対象外となります。
なお、当該補助に係る予算の上限に達した場合、交付できない可能性がありますので、可能な限り早めにご申請いただきますよう、お願いいたします。

令和5年4月1日以降に施設内療養を行う高齢者施設への補助について申請受付を開始いたしました。
詳細は当ホームページにてご確認ください。

また、政令指定都市・中核市に所在する介護サービス事業所・施設等については、各市で事業が実施されます。
受付開始時期や申請手続き等については、各市で異なります。詳細は各市へお問い合わせください。

  • 政令指定都市:大阪市、堺市
  • 中核市:豊中市、高槻市、吹田市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、八尾市

施設内療養を行った高齢者施設等への追加補助

施設内療養を行った高齢者施設等への補助 (府要綱【別添2】に記載の要件を満たした場合に限る)
ア 施設内療養費  

イ 追加補助(国制度)

ウ 追加補助(府独自制度)

令和5年5月7日までの
施設内療養者(※1)
1名につき1万円/日
(最大15日間)を補助

令和4年4月1日から令和5年5月7日までにおいて、
施設内療養者数が一定数(※2)を超える場合に
追加補助(上限あり(※3))

施設内療養者(※1)
1名につき1万円/日
(最大15日間)を追加補助


(※2)一定数の基準
定員数29人以下:療養者2名以上
定員数30人以上:療養者5名以上

(※3)上限額
定員29人以下:200万円
定員30人以上:500万円

まん延防止等重点措置期間
(令和4年1月27日から令和4年3月21日まで)
における施設内療養者数に応じて追加補助

施設内療養者(※1)
1名につき1万円/日
(最大15日間)を追加補助(受付終了しました)

令和4年5月31日までに
新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関を確保(※4)
している施設等令和4年4月1日から令和4年5月31日までの
施設内療養者数に応じて追加補助

施設内療養者(※1)
1名につき1万円/日
(最大15日間)を追加補助

令和4年9月14日までに
新型コロナの感染症の治療ができる協力医療機関を確保(※4)
している施設等へ令和4年7月27日から令和4年9月14日までの
施設内療養者数に応じて追加補助


施設内療養者(※1)
1名につき1万円/日
(最大15日間)を追加補助

令和5年1月31日までに
新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関を確保(※4)
している施設等へ令和4年12月26日から令和5年1月31日までの
施設内療養者数に応じて追加補助

施設内療養者(※1)
1名につき1万円/日
(最大15日間)を追加補助

(※1) 施設内療養者
・令和4年9月30 日までに発症した者については、発症後15 日以内の者とする。

・令和4年10 月1日以降に発症した者については、発症日から起算して10 日以内の者(発症日を含めて10 日間)とする。
ただし、発症日から10 日間経過しても、症状軽快(*)後72 時間経過していないために、
基本となる療養解除基準(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快(*)後72 時間経過)を満たさない者については、
当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。
なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。
* 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。

無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。
なお、陽性確定に係る検体採取日が令和4年12 月31日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えない。

(※4)新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関の確保に関するQ&A [PDFファイル/256KB]

対象事業所等と対象経費

(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)

(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所  

(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

申請から交付までの流れ

  1. 下記各種様式より、申請時に必要な書類をダウンロードして作成し、下記に記載の提出先へ電子メールで提出してください。
  2. 大阪府が申請内容を審査後、申請者に「交付決定通知」を郵送いたします。
  3. 申請者は事業完了後、下記各種様式より、実績報告に必要な書類をダウンロードして作成し、「実績報告書」を下記に記載の提出先へ電子メールで提出してください。※「実績報告書」は必ず交付決定通知後に提出してください。
  4. 大阪府が実績報告書を審査後、申請者に「確定通知」を郵送し、併せて補助金を交付します。 

申請時に必要な書類

  経費が発生した年度を、以下のボタンをクリックし、申請様式をダウンロードしてください。

令和4年度の申請書様式

令和5年度の申請書様式

 提出先

電子メール:korei-teikyotaisei@gbox.pref.osaka.lg.jp

  • 申請書の提出の場合は、件名を「申請書【法人名】サービス提供体制」として
    実績報告書の提出の場合は、件名を「実績報告書【法人名】サービス提供体制」として、電子メールでの提出をお願いいたします。
  • 申請書等のExcelファイルは、PDF等の形式ではなく、Excel形式での提出をお願いいたします。

 政令指定都市・中核市に所在する介護サービス事業所・施設等については、各市で事業が実施されますので、提出先は大阪府ではなく、それぞれの市になります。
  申請に必要な書類等は各市で異なりますので、詳細は各市へお問い合わせください。

  • 政令指定都市:大阪市、堺市
  • 中核市:豊中市、高槻市、吹田市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、八尾市

提出期限

  • 令和3年4月1日から令和4年3月31日分                   : 受付は終了しました。  
  • 令和4年4月1日から令和5年2月28日分                 : 令和5年3月27日までに提出してください。(*2)
  • 令和5年3月1日から令和5年3月31日分                 : 令和5年5月10日までに提出してください。(*3)
  • 令和5年4月1日から令和5年5月7日分                  : 令和5年5月31日までに提出してください。(*3)

(*1)令和5年5月8日以降に施設内療養費が発生している施設が含まれる場合の提出期限は、5月8日以降の「施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト」の準備が整い次第、改めて本ホームページでお示しいたしますので、今しばらくお待ちください。

(*2)ただし、2つ以上の月にまたがって経費が発生している場合は、各月ごとではなく、全ての月の分をまとめて、最も遅く経費が発生した月に係る提出期限までに提出してください。
(例)令和5年3月から令和5年4月にまたがって経費が発生している場合は、3月分と4月分をまとめて令和5年5月10日
までに提出。

(*3)令和5年3月から令和5年4月にまたがって経費が発生している場合は、3月分以前の申請は令和4年度、4月分以降の申請は令和5年度の申請となります。ご提出の際は、それぞれの年度に分けて申請書を2部作成いただき、同時に提出してください。なお、令和5年5月8日以降のチェックリストについては、準備が整い次第、改めて本ホームページでお示しいたしますので、今しばらくお待ちください。

問合せ先

大阪府介護事業者課 サービス提供体制確保事業担当
電話:06−6941−0351(代表)、内線:4935・4964・4965

参考


このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課

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