更新日:2022年12月20日
事業概要
本事業は、新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。
そのため、本事業における補助は、感染者の発生等に伴うかかり増し経費となり、感染者の発生していない通常時において生じる費用は補助対象外となります。
なお、当該補助に係る予算の上限に達した場合、交付できない可能性がありますので、可能な限り早めにご申請いただきますよう、お願いいたします。
令和4年10月1日以降に施設内療養を行う高齢者施設等への追加補助について、申請受付を開始いたしました。
詳細は、当ホームページにてご確認ください。
また、政令指定都市・中核市に所在する介護サービス事業所・施設等については、各市で事業が実施されます。
受付開始時期や申請手続き等については、各市で異なります。詳細は各市へお問い合わせください。
- 政令指定都市:大阪市、堺市
- 中核市:豊中市、高槻市、吹田市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、八尾市
施設内療養を行った高齢者施設等への追加補助
施設内療養を行った高齢者施設等への補助 (府要綱【別添2】に記載の要件を満たした場合に限る)ア 施設内療養費 | イ 追加補助(国制度) | ウ 追加補助(府独自制度) |
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施設内療養者(※1) 1名につき1万円/日 (最大15日間)を補助 | 令和4年1月27日から令和4年12月31日までにおいて、 施設内療養者数が一定数(※2)を超える場合に 追加補助(上限あり(※3)) 施設内療養者(※1) 1名につき1万円/日 (最大15日間)を追加補助 (※2)一定数の基準 定員数29人以下:療養者2名以上 定員数30人以上:療養者5名以上
(※3)上限額 定員29人以下:200万円 定員30人以上:500万円
| まん延防止等重点措置期間 (令和4年1月27日から令和4年3月21日まで) における施設内療養者数に応じて追加補助
施設内療養者(※1) 1名につき1万円/日 (最大15日間)を追加補助 |
令和4年5月31日までに 新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関を確保(※4) している施設等へ令和4年3月22日から令和4年5月31日までの 施設内療養者数に応じて追加補助
施設内療養者(※1) 1名につき1万円/日 (最大15日間)を追加補助 |
令和4年9月14日までに 新型コロナの感染症の治療ができる協力医療機関を確保(※4) している施設等へ令和4年7月27日から令和4年9月14日までの 施設内療養者数に応じて追加補助
施設内療養者(※1) 1名につき1万円/日 (最大15日間)を追加補助 |
(※1) 施設内療養者
令和4年9月30 日までに発症した者については、発症後15 日以内の者とする。
令和4年10 月1日以降に発症した者については、発症日から起算して10 日以内の者(発症日を含めて10 日間)とする。
ただし、発症日から10 日間経過しても、症状軽快(*)後72 時間経過していないために、
基本となる療養解除基準(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快*後72 時間経過)を満たさない者については、
当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。
なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。
* 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。
(※4)新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関の確保に関するQ&A [PDFファイル/255KB]
対象事業所等と対象経費
(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は濃厚接触者に対応した介護サービス事業所・施設等(休業要請を受けた事業所・施設等を含む)
(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所
(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等
申請から交付までの流れ
- 下記各種様式より、申請時に必要な書類をダウンロードして作成し、下記に記載の提出先へ電子メールで提出してください。
- 大阪府が申請内容を審査後、申請者に「交付決定通知」を郵送いたします。
- 申請者は事業完了後、下記各種様式より、実績報告に必要な書類をダウンロードして作成し、「実績報告書」を下記に記載の提出先へ電子メールで提出してください。※「実績報告書」は必ず交付決定通知後に提出してください。
- 大阪府が実績報告書を審査後、申請者に「確定通知」を郵送し、併せて補助金を交付します。
申請時に必要な書類(下記の1から5まで全て必要です)
- 暴力団等審査情報 [Excelファイル/14KB]
- 債権債務者登録申請書 [Excelファイル/48KB]
- 通帳(見開き部分)又はキャッシュカード等の、画像データ又はPDFデータ(口座名義・番号等が確認できるもの)
自費検査費用の申請に必要な書類
- 保健所、受診・相談センター又は地域の医療機関の判断では行政検査の対象とされず、個別に検査を実施した介護施設等が対象となります。
- 自費検査費用(PCR検査費用、抗原検査キット購入費用)の申請にあたっては、事前に以下のチェックリストで該当するかご確認のうえ、ご申請ください。
(別添1)一定の要件に該当する自費検査費用に係るチェックリスト [Excelファイル/27KB]
施設内療養に要する費用の申請に必要な書類
- 保健所に入所者の入院を依頼したが、病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示があった場合、または、感染状況や病床のひっ迫状況等を踏まえ、府から「無症状の方等の場合は原則として施設での療養が求められる」等の方針が示された場合など、やむを得ず施設内療養することとなった高齢者施設等が対象となります。
- 施設内療養に要する費用の申請にあたっては、事前に以下のチェックリストで該当するかご確認のうえ、ご申請ください。
【別紙】感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト [Excelファイル/572KB]
【記入例】【別紙】感染対策等を行った上での施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト [PDFファイル/1.4MB]
令和4年10月1日以降に施設内療養が発生している場合の受付を開始いたしました。
恐れ入りますが、令和4年9月30日以前から令和4年10月1日以降にまたがって施設内療養が発生している場合の申請は、令和4年9月1日以降の療養分とまとめて申請をお願いいたします。
施設内療養費が発生していることにより、(様式第1号-2) 事業所・施設別個票 の 「所要額(かかり増し経費+施設内療養費用(ア+イ))計」 が、補助基準額(補助の上限額)を超える場合、補助基準額を引き上げるため、国への個別協議が必要となりますので、以下の個別協議書も提出してください。
個別協議書(施設内療養) [Excelファイル/42KB] / 【記入例】個別協議書 [PDFファイル/182KB]
申請時の注意
- 本事業における補助は、感染者の発生等に伴うかかり増し経費となるため、感染者の発生していない通常時において生じる費用は補助対象外となります。
- 「消毒・清掃費用」について「感染防止のための抗菌作業・抗菌コート」に係る費用は対象外となります。
- 在庫の不足が見込まれる「衛生用品」についてはマスク、手袋、ガウン、消毒液等を想定しています。 空気清浄機・次亜塩素酸空間除菌脱臭機・非接触体温計等の機器類、アクリル板・パーティション等の備品、抗原検査キットは対象外となります。
- 申請する補助対象経費については、【記入例】を参考に「用途、品目、数量等」の内訳を必ず記載してください。
- 領収書等の証拠書類については提出していただく必要はありませんが、提出の求めがあった際に速やかに提出できるように適切に保管してください。
実績報告に必要な書類
※補助金を交付するにあたって「実績」の確認・審査が必要となりますので、必ず「実績報告書」をご提出ください。
提出先
電子メール:korei-teikyotaisei@gbox.pref.osaka.lg.jp
- 申請書の提出の場合は、件名を「申請書:【法人名】サービス提供体制」として
実績報告書の提出の場合は、件名を「実績報告書:【法人名】サービス提供体制」として、電子メールでの提出をお願いいたします。 - 申請書等のExcelファイルは、PDF等の形式ではなく、Excel形式での提出をお願いいたします。
※政令指定都市・中核市に所在する介護サービス事業所・施設等については、各市で事業が実施されますので、提出先は大阪府ではなく、それぞれの市になります。
申請に必要な書類等は各市で異なりますので、詳細は各市へお問い合わせください。
- 政令指定都市:大阪市、堺市
- 中核市:豊中市、高槻市、吹田市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、八尾市
提出期限
- 令和3年4月1日から令和4年4月30日分 : 令和4年5月31日までに提出してください。(※)
- 令和4年5月1日から令和4年5月31日分 : 令和4年6月30日までに提出してください。(※)
- 令和4年6月1日から令和4年6月30日分 : 令和4年7月31日までに提出してください。(※)
- 令和4年7月1日から令和4年8月31日分 : 令和4年9月30日までに提出してください。(※)
- 令和4年9月1日から令和4年9月30日分 : 令和4年10月31日までに提出してください。(※)
- 令和4年10月1日から令和4年11月30日分:令和5年1月6日までに提出してください。(※)
- 令和4年12月1日以降分の申請期限は、今後当ホームページにてお示しさせていただきます。
(※)ただし、2つ以上の月にまたがって経費が発生している場合は、各月ごとではなく、全ての月の分をまとめて、最も遅く経費が発生した月の翌月末までに提出してください。
(例)令和4年9月から10月にまたがって経費が発生している場合は、9月分と10月分をまとめて令和5年1月6日までに提出。
問合せ先
大阪府介護事業者課 サービス提供体制確保事業担当
電話:06−6941−0351(代表)、内線:4935・4936
参考
【厚生労働省】令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業 [PDFファイル/414KB]【大阪府交付要綱】大阪府新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所・施設等に対するサービス提供体制確保事業補助金交付要綱 [PDFファイル/382KB]大阪府補助金交付規則 [PDFファイル/190KB]
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課