本事業は、新型コロナウイルス感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。
そのため、本事業における補助は、感染者の発生等に伴うかかり増し経費となり、感染者の発生していない通常時において生じる費用は補助対象外となります。
なお、当該補助に係る予算の上限に達した場合、交付できない可能性がありますので、可能な限り早めにご申請いただきますよう、お願いいたします。
令和5年4月1日以降に施設内療養を行う高齢者施設への補助について申請受付を開始いたしました。
詳細は当ホームページにてご確認ください。
また、政令指定都市・中核市に所在する介護サービス事業所・施設等については、各市で事業が実施されます。
受付開始時期や申請手続き等については、各市で異なります。詳細は各市へお問い合わせください。
ア 施設内療養費 | イ 追加補助(国制度) | ウ 追加補助(府独自制度) |
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令和5年5月7日までの | 令和4年4月1日から令和5年5月7日までにおいて、
| まん延防止等重点措置期間 |
令和4年5月31日までに | ||
令和4年9月14日までに | ||
令和5年1月31日までに |
(※1) 施設内療養者
・令和4年9月30 日までに発症した者については、発症後15 日以内の者とする。
・令和4年10 月1日以降に発症した者については、発症日から起算して10 日以内の者(発症日を含めて10 日間)とする。
ただし、発症日から10 日間経過しても、症状軽快(*)後72 時間経過していないために、
基本となる療養解除基準(発症日から10 日間経過し、かつ、症状軽快(*)後72 時間経過)を満たさない者については、
当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとする(ただし、発症日から起算して15 日目までを上限とする)。
なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とする。
* 症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとする。
・無症状患者(無症状病原体保有者)については、陽性確定に係る検体採取日が令和5年1月1日以降の場合は、当該検体採取日から起算して7日以内の者(当該検体採取日を含めて7日間)を「施設内療養者」とする。
なお、陽性確定に係る検体採取日が令和4年12 月31日までの場合は、当該検体採取日を発症日として取り扱って差し支えない。
(※4)新型コロナ感染症の治療ができる協力医療機関の確保に関するQ&A [PDFファイル/256KB]
経費が発生した年度を、以下のボタンをクリックし、申請様式をダウンロードしてください。
電子メール:korei-teikyotaisei@gbox.pref.osaka.lg.jp
※政令指定都市・中核市に所在する介護サービス事業所・施設等については、各市で事業が実施されますので、提出先は大阪府ではなく、それぞれの市になります。
申請に必要な書類等は各市で異なりますので、詳細は各市へお問い合わせください。
(*1)令和5年5月8日以降に施設内療養費が発生している施設が含まれる場合の提出期限は、5月8日以降の「施設内療養に要する費用の補助に係るチェックリスト」の準備が整い次第、改めて本ホームページでお示しいたしますので、今しばらくお待ちください。
(*2)ただし、2つ以上の月にまたがって経費が発生している場合は、各月ごとではなく、全ての月の分をまとめて、最も遅く経費が発生した月に係る提出期限までに提出してください。
(例)令和5年3月から令和5年4月にまたがって経費が発生している場合は、3月分と4月分をまとめて令和5年5月10日までに提出。
(*3)令和5年3月から令和5年4月にまたがって経費が発生している場合は、3月分以前の申請は令和4年度、4月分以降の申請は令和5年度の申請となります。ご提出の際は、それぞれの年度に分けて申請書を2部作成いただき、同時に提出してください。なお、令和5年5月8日以降のチェックリストについては、準備が整い次第、改めて本ホームページでお示しいたしますので、今しばらくお待ちください。
大阪府介護事業者課 サービス提供体制確保事業担当
電話:06−6941−0351(代表)、内線:4935・4964・4965
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課
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