社会福祉法人等が整備した施設が暴風、洪水、高潮、地震その他異常な自然現象により被害を受けた場合、施設の災害復旧に関し、一定の条件を満たし、近畿厚生局の査定により認められた場合、「社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金」により、経費の一部が補助されます。被災した場合の復旧工事に対する補助協議は、被災後3週間以内に大阪府へ以下の「協議書」等をご提出下さい。なお、事前に福祉部高齢介護室介護事業者課(電話番号06-6944-7104(内線4492・4494))までお問い合わせください。
(提出書類)1から3は、各2部(うち1部はコピー可)を提出ください。
1 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助協議書(様式第2号)及び施設連絡票
協議書(様式第2号)及び施設連絡票 [Excelファイル/35KB]
施設連絡票 [PDFファイル/80KB] 協議書(様式第2号) [PDFファイル/395KB] 協議書(様式第2号)記載例 [PDFファイル/573KB]
2 復旧工事の見積書(3者以上)
3 補助を受けようとする被災箇所すべての写真及び平面図
※写真は写真台紙様式例 [Excelファイル/81KB]を活用してください。
(提出先)
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課整備調整グループ
郵便番号540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 府庁別館7階 電話番号06-6944-7104 (内線4492・4494)
(注意事項)※必ず、ご確認ください。
・協議書に記載した災害復旧工事のすべてが補助されるとは限りません。
・被災事実を証明できるよう、復旧工事着手前の全ての被災状況を写真及び文書で記録した資料が必要です。
(※)被災状況・規模が分かる写真及び文書の作成方法
・写真台紙様式例を活用し、資料を作成してください。
・全ての被災箇所において、復旧、応急処置工事等をする前に、被災箇所にメジャー(ものさし)を添えて、被災の大きさ(長さ、幅)が分かるように撮影してください。
・全体図や拡大図、また様々な角度から撮影し、保存してください。
・文書では被災箇所の破損状況などを詳細に記録してください。
・速やかに施設運営を再開するため、必要に応じ、災害復旧工事の着工は協議書提出前でも可能です。
(ただし、着工前に、被災事実に関する記録資料の作成は必ずお願いします)
復旧に要する費用が80万円以上のもの
災害復旧に必要な工事費及び工事事務費(工事費の2.6%に相当する額を限度)です。
原形復旧(被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧すること)を原則とします。
(補助対象経費の例)
(補助対象外経費の例)
施設の種類 | 設置根拠等 | 設置者 | 補助率 |
---|---|---|---|
老人デイサービスセンター | 老人福祉法第15条第2項 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 民間事業者は認知症対応型通所介護事業所の設置者の場合 | 3/4 |
老人短期入所施設 | 老人福祉法第15条第2項 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 民間事業者は緊急ショートステイの場合 | 3/4 |
養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム | 老人福祉法第15条第3項又は第4項 | 市町村又は社会福祉法人 | 3/4 |
軽費老人ホーム(A型) | 老人福祉法第15条第5項 | 市町村又は社会福祉法人 | 3/4 |
軽費老人ホーム(B型) | 老人福祉法第15条第5項 | 市町村又は社会福祉法人 | 3/4 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 老人福祉法第15条第5項 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
都市型軽費老人ホーム | 老人福祉法第15条第5項 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
老人福祉センター(A型、特A型、B型) | 老人福祉法第15条第5項 | 市町村又は社会福祉法人 | 2/3 |
老人福祉施設付設作業所 | 老人福祉法第15条第5項 | 市町村又は社会福祉法人 | 2/3 |
在宅介護支援センター | 老人福祉法第15条第2項 | 市町村、社会福祉法人、医療法人その他厚生労働大臣が認めた者 | 3/4 |
認知症高齢者グループホーム | 老人福祉法第14条 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
在宅複合型施設 | 平成6年9月14日老計第120号厚生省老人保健福祉局長通知「在宅複合型施設の整備について」 | 市町村又は社会福祉法人 | 3/4 |
生活支援ハウス | 平成12年9月27日老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」 | 市町村、社会福祉法人、医療法人その他厚生労働大臣が認めた者 | 3/4 |
介護老人保健施設(併設される通所リハビリテーション事業実施部分を含む。) | 介護保険法第94条第1項(同法第41条第1項及び72条第1項) | 市町村、社会福祉法人、医療法人その他厚生労働大臣が認めた者 | 3/4 |
介護医療院(併設される通所リハビリテーション事業部分を含む。) | 介護保険法第107条1項(同法第41条第1項及び72条第1項) | 市町村、社会福祉法人、医療法人、その他の厚生労働大臣が認めた者 | 3/4 |
訪問看護ステーション | 介護保険法第70条第1項 | 市町村、社会福祉法人、非営利法人 | 1/3 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 老人福祉法第14条 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
夜間対応型訪問介護ステーション | 老人福祉法第14条 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
介護予防拠点 | 平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について」 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
地域包括支援センター | 介護保険法第115条の46第2項又は第3項 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 介護保険法第8条第15項 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 介護保険法第8条第23項 | 市町村、社会福祉法人又は民間事業者 | 3/4 |
大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課整備調整グループ
電話番号06-6941-0351(内線4492・4494) ファックス番号06-6944-6670 メールアドレスkoreikaigo-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp
※政令指定都市又は中核市に所在する施設等については、各市までお問い合わせください。
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金の詳細については、要綱等をご確認ください。
社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 [PDFファイル/314KB]
社会福祉施設等災害復旧費事務取扱要領 [PDFファイル/297KB]
社会福祉施設等災害復旧費補助金の概要 [PDFファイル/148KB]
(注意事項)
被災後に速やかに施設運営を再開するため、必要に応じ災害復旧工事の着工は協議書提出前も可能です。ただし、被災事実を証明できるよう、必ず、被災箇所ごとに状況を正確に記録し、写真もメジャー等を添えてその大きさ、数量が明確に分かるよう、明瞭に撮影してください。
(※)保険金収入等の取り扱いについて
(厚生労働省通知)厚生省所管補助金等にかかる寄付金その他の収入の取扱いについて [PDFファイル/77KB]
(事務連絡)社会福祉施設等災害復旧費における寄付金その他の収入の取扱いについて [PDFファイル/68KB]
このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 整備調整グループ
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