障害者差別解消法の施行に向けた介護保険事業者等への周知について

更新日:2023年3月3日

平成25年6月に成立した「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(平成25年法律第65号)」が、平成28年4月1日から施行されます。

これに伴い、同法第11条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱い禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するための必要な考え方をお示しした『障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン』が平成27年11月11日付けで、厚生労働大臣により決定されました。

障害者差別解消法福祉事業者向けガイドライン―福祉分野における事業者が講ずべき障がいを理由とする差別を解消するための措置に関する対応方針―

つきましては、同法の理念をご理解いただき、障がい者の差別解消に向けた取り組みを積極的に進めていただくようお願いします。

参考

厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進(外部サイト) (厚生労働省)

「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律(平成25年法律第65号)」の規定に基づくガイドライン等について等が掲載されています。

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

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