老人福祉施設等における医薬品の使用の介助について

更新日:2023年3月11日

老人福祉施設等における医薬品の使用の介助について

  今般、医薬品使用の介助に関する事故が発生したことから、厚生労働省からの注意喚起及び周知徹底依頼がありました。

 老人福祉施設等での医薬品の使用の介助については、適正な管理をお願いいたします。

厚生労働省通知

(参考)厚生労働省通知(別添1)の全文 

※介護職員等が痰の吸引、経管栄養等の行為を実施するには、一定の研修を終了し、認定を受けるとともに、業務を行う事業者は登録特定行為事業者として登録する必要があります。 「喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について」

このページの作成所属
福祉部 高齢介護室介護事業者課 施設指導グループ

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