国民健康保険組合について

更新日:2024年4月10日

国民健康保険組合について

 国民健康保険組合は、国民健康保険法第17条の規定に基づき、都道府県知事の認可を受けて設立された同法第14条に規定する公法人です。
 また、同法第13条の規定に基づき、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織するものです。

 大阪府内の国民健康保険組合の一覧は、こちらから。

国民健康保険組合に関する証明書について

 大阪府では、大阪府内の国民健康保険組合が、金融機関の手続等で必要な場合に、当該国民健康保険組合の名称、代表者、所在地及び公法人であること等の証明書を交付しています。
 当該証明書の交付が必要な国民健康保険組合は、以下の方法により、手続きしてください。

 【証明書交付手続き】

 (1)提出書類

    証明願 (様式掲載準備中)

 (2)提出先

    〒540-8570
     大阪市中央区大手前2丁目
     大阪府健康医療部健康推進室国民健康保険課 事業推進グループ

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室国民健康保険課 事業推進グループ

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