国民健康保険制度は、同じ地域に住む人たちが、相互扶助の精神に基づき、ケガや病気をしたときに安心して医療機関にかかれるように、保険料(税)を出し合い、みんなで助け合う制度です。
対象となる人は? 職場の健康保険などに加入している人(扶養家族として加入している人を含む)や、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険への加入が義務付けられています。 日本では、すべての人がいずれかの制度に入る国民皆保険制度となっています。
例えば次の人が国民健康保険の対象となります。 ・お店などを個人で経営している人 ・農業や漁業などを営んでいる人 ・アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人(家族の扶養者になっている人は除きます) ・無職の人(家族の扶養者になっている人は除きます) ・3ヶ月を越えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人 国民健康保険の手続き 国民健康保険は、一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となります。 加入・脱退・住所変更などの手続きは世帯主が行うことになっています。 これらの手続きは、事由が生じてから必ず14日以内に行ってください。 手続きについては、お住まいの市町村の国民健康保険担当窓口までお問い合わせ下さい。 (手続きが必要となる例) (1)国民健康保険に加入するとき ・他の市町村から転入したとき ・他の健康保険などを脱退したとき ・子供が生まれたとき など (2)国民健康保険を脱退するとき ・他の市町村へ転出するとき ・他の健康保険などに加入したとき ・亡くなられたとき など
詳しくはご加入の国保保険者にお問い合わせください。
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健康医療部 健康推進室国民健康保険課 事業推進グループ