ひとり親家庭医療費・乳幼児医療費助成制度の対象となる所得の限度額について

更新日:2021年4月1日

重度障がい者医療の所得制限限度額はこちらをご覧ください。

ひとり親家庭医医療の所得制限限度額 (下記表の額未満の方が対象になります)


                                                                   (単位:円)

扶養親族等の数父又は母及び
孤児でない子の養育者
孤児等の養育者、配偶者、
扶養義務者の所得制限限度額
0人1,920,0002,360,000
1人2,300,0002,740,000
2人2,680,0003,120,000
3人3,060,0003,500,000
4人3,440,0003,880,000
5人3,820,0004,260,000

 


◆所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額。
  1 本人の場合は、
    (1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族一人につき10万円
    (2)特定扶養親族一人につき15万円
  2孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族一人につき6万円
◆扶養親族等が6人以上の場合には、一人につき38万円(扶養親族等が注の場合はそれぞれ加算)を加算した額。
  ※この所得制限は、児童扶養手当の一部支給制限を準用しています

 

 

乳幼児医療の所得制限限度額 (下記表の額未満の方が対象になります)


                                                                    (単位:円)

所得税法上の扶養親族
(同一生計配偶者を含む)
所得制限限度額
0人2,430,000
1人2,810,000
2人3,190,000
3人3,570,000
4人3,950,000
5人4,330,000
6人以上一人増えるごとに380,000加算

 

◆70歳以上の扶養親族がいるときは、所得制限額に一人につき6万円を加算。

 


お住まいの市町村により所得制限が異なる場合があります。
また、お一人おひとり所得状況が異なりますので、
詳しくはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。



 


このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局子ども青少年課 企画調整グループ

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