福祉医療費助成制度の概要

更新日:2023年5月31日

福祉医療費助成制度の概要

 福祉医療費助成制度は、重度障がい者、ひとり親家庭及び乳幼児を対象に、経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすい環境をつくることにより、健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的として、医療費の自己負担の一部を助成する市町村に対して補助を行っています。

<市町村への府補助基準>

市町村への府補助基準
区分対象者所得制限等自己負担額府担当課実施主体

重度障がい者医療

●1級または2級の身体障がい者手帳をお持ちの方
●重度の知的障がいの方
●中度の知的障がいで身体障がい者手帳をお持ちの方

●1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方

●特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちで障がい年金1級または特別児童扶養手当1級に相当する方

障がい基礎年金の
全額支給停止の
所得制限を準用

1医療機関・訪問看護ステーション・薬局当たり
入院・入院外

 1日各500円以内

(負担日数上限なし)

治療用装具負担あり

複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額

3,000円

福祉部障がい福祉室

地域生活支援課

06-6944-6683

市町村

ひとり親家庭医療

●ひとり親家庭の18歳に到達した年度末日までの子
●上記の子を監護する父又は母
●上記の子を養育する養育者

児童扶養手当の
一部支給の
所得制限を準用
  

1医療機関・訪問看護ステーション当たり
入院・入院外 

1日各500円以内
(月2日まで)


院外調剤負担なし

治療用装具負担なし

複数の医療機関等を受診した場合の月額上限額

2,500円

福祉部子ども家庭局

子ども青少年課

  06-6944-6677

市町村

乳幼児医療

●就学前児童

4人世帯

所得357万円未満

 

※月額上限額を超えた場合は、市区町村の窓口で手続きを行うことで超えた額をお返し(償還)します。市区町村によっては郵送受付や自動償還を行う場合もあります(ただし、他府県受診などは自動償還の対象とならず、引き続き市区町村の窓口で手続きが必要となります)。


このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ

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