府有建築物のシックハウス対策の取組み

更新日:2022年7月22日

府有建築物のシックハウス対策の取り組みについて

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 大阪府の公共建築については、化学物質の放散量の極力少ない建材を使用するよう努めています。設計図書で内装材等の仕様を特記するとともに、工事に当たっても、入念にその仕様を確認しながら施工しています。また、工事完了時には測定対象としている化学物質の濃度測定を行い、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認してから、施設管理者に引き渡しています。さらに、換気扇のスイッチプレートには、24時間換気であることを施設利用者が分かるように表示しています。
 以下、府営住宅の例を紹介します。

■内装材等の仕様

 木質系建材、壁紙、断熱材は、建築基準法の規制対象外であるF☆☆☆☆を使用しています。
 また、接着剤、塗料についてはホルムアルデヒドを含まないもので、トルエン、キシレンの放散量の極力小さいものを使用することとしています。
内装材の写真

換気計画
 
 浴室・洗面所の排気用換気扇を24時間回して、新しい空気を給気口から取り入れ、住宅内の空気が入れ替わるようにしています。
 また、換気扇のスイッチには、24時間換気扇であることを表示しています。
換気の概要平面図

■室内の化学物質の濃度測定

 住宅性能表示制度における室内空気中の化学物質の測定方法に基づいて、竣工時にホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンについて濃度を測定し、厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値以下であることを確認してから、引き渡すこととしています。
室内の化学物質測定中の写真

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 ■室内空気中化学物質の濃度測定要領 [Wordファイル/24KB]

 
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府有建築物の室内空気中化学物質の濃度測定結果

 一般建築及び学校 [Excelファイル/21KB] 府営住宅 [Excelファイル/22KB]

 
 ■関係先リンク 
        
         
 
健康医療部環境衛生課(シックハウス症候群とは)
 
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このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局公共建築室計画課 計画グループ

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