大阪府ホームページ広告掲載要領

更新日:2022年2月21日


(目的)
第1条 この要領は、大阪府広告事業要綱(以下、「要綱」という。)及び大阪府広告事業掲載基準(以下、「掲載基準」という。)に定めるもののほか、大阪府ホームページに、有料広告を掲載する場合における必要な事項について定めるものとする。

(掲載可能な広告の範囲)
第2条 次の各号の一に該当する広告は掲載できない。
(1)大阪府ホームページの品位を損なうおそれのあるもの。
(2)閲覧者に不快の念を与えるおそれのあるもの。
2 前項に規定するもののほか、広告を掲載できる者及び掲載できる広告の内容等については、要綱第3条及び掲載基準の規定を準用する。
3 第一項及び第二項の規定は、広告からのリンク先として広告主が指定したホームページの内容についても準用する。

(広告の規格)
第3条 広告の規格については、掲載位置、サイズ等を考慮して別に定めるものとする。

(広告枠の売渡し)
第4条 広告枠は、適正な価格で広告取扱事業者に売渡す。

(広告取扱事業者の決定)
第5条 広告取扱事業者は、企画提案方式又は一般競争入札により決定する。

(広告取扱事業者の募集及び選定)
第6条 広告取扱事業者は、この要領及び前条に示す決定方法を記した説明書等に基づき、募集し、選定する。

(広告主の選定)
第7条 広告取扱事業者は、この要領に基づき広告主を選定しなければならない。
2 前項により選定された者は、大阪府ホームページ広告掲載申込書(別紙様式1)に必要な関係資料を添付して、府政情報室長に提出しなければならない。

(広告掲載可否の決定)
第8条 府政情報室長は、第7条の規定による申込みを受けたときは、第2条の規定に基づき審査を行い、広告掲載の可否を決定する。
2 広告の掲載の可否について疑義が生じた場合は、要綱の規定にもとづき、広告掲載審査委員会を開催する。
3 府政情報室長は、広告の掲載の可否について決定を行った場合は、その結果を大阪府ホームページ広告掲載決定通知書(別紙様式2)により、速やかに申込者に通知する。

(広告掲載の優先順位について)
第9条 広告の掲載は、次の順位によるものとする。
(1)国、政府関係機関、地方公共団体及びこれらに類するもの
(2)私企業のうち公共性の強いもの
(3)その他、要綱第3条に定める広告の範囲内のもの

(広告の作成)
第10条 掲載する広告は広告主の責任及び負担で作成するものとする。
2 広告取扱事業者は、掲載する広告の原稿・画像のデザイン及び内容について事前に府政情報室長の了承を得るものとする。

(広告の掲載及び削除)
第11条 大阪府ホームページへの広告の掲載及び削除に係る作業は府政情報室長が行う。
2 広告取扱事業者は、掲載する広告について府政情報室長の確認を受けた上、掲載開始日の7日前までに、持ち込みまたは電子メール等により府政情報室長に提出するものとする。
3 掲載開始日は毎月1日とする。広告原稿・画像の更新に関しては、原則として毎月15日を更新日とする。広告取扱事業者は、更新する広告原稿・画像について府政情報室長の確認を受けた上、掲載・更新日の7日前までに、持ち込みまたは電子メール等により府政情報室長に提出するものとする。
4 バナー広告のリンク先の変更について、広告取扱事業者は変更日の7日前までに府政情報室長の了承を得るものとする。

(広告内容等の修正)
第12条 府政情報室長は、広告の内容等が各種法令またはこの要領等に違反している、あるいはおそれがある、又は誤謬があると判断したときは、いつでも、広告主に対して広告の内容等の修正を求めることができる。

(掲載の取消など)
第13条 府政情報室長は、次の各号の一に該当するときは、広告の掲載期間中であっても、広告主及び広告取扱事業者への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取消すことができる。
(1)指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。
(2)広告主が掲載基準第2条に該当するとき。
(3)第12条の規定による広告内容等の修正を広告主が行わないとき。
(4)広告内容等が、各種法令またはこの要領に違反している、あるいはそのおそれがある、又は誤謬があるときで、第12条の規定によっても解消できないとき。
(5)広告からのリンク先として広告主が指定したホームページの内容が、各種法令またはこの要領に違反している、あるいはそのおそれがあるとき。
(6)広告主に本府の信用を失墜し、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき。
(7)第7条の規定による広告主の申込みが、虚偽の申請であったとき。
(8)広告主に社会的信用を著しく損なうような不祥事があったとき。
(9)広告主の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
(10)広告主から書面により、掲載取り下げを申し出たとき
(11)本府の業務上、やむを得ないとき。

(広告取扱事業者の責務)
第14条 広告取扱事業者は、広告の内容等が、この要領に違反することがないよう注意する義務を負う。

(広告主の責務)
第15条 広告主は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを大阪府に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は条例等、要綱及び掲載基準の定めるところによるものとする。
第17条 前条に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は府政情報室長が別に定める。

附則
この要領は、平成17年3月30日から施行する。
附則
この要領は、平成17年6月 1日から施行する。
附則
この要領は、平成18年4月 1日から施行する。
附則
この要領は、平成20年4月 1日から施行する。
附則
この要領は、平成21年4月 1日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月 1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年4月 1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年3月28日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月 1日から施行する。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広報グループ

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